○西原村住宅改造助成事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第17号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の要介護等高齢者、重度の身体障がい者(児)及び知的障がい者(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要介護高齢者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 西原村に住居を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者(詳細は別紙を参照すること)

 事業実施年度の4月1月現在で65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けた者及びこれと同程度と認められる者

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む)

 事業実施年度の4月1日現在で、65歳未満の者で療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(児を含む)

(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯に属する者

(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者。ただし、身体状況の著しい変化等により、村長が真に再度の住宅改造が必要と認める場合は、その限りでない。

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要介護高齢者等が利用する部分であって、当該要介護高齢者等向けに実施する改造に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築は、原則として対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築又は改築を伴うときにあっても改造を伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とする。

2 借家・借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前項に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、現状復帰についての費用は、助成の対象とならない。

(申請手続等)

第4条 住宅を改造しようとする者(以下「改造実施者」という。)は村長に対し、改造する前に相談するものとする。

2 相談を受けた村長は、実地調査を行い、当該要介護高齢者等の身体状況、住宅の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、原則として住宅改造方法書(様式第1号)により助言を行うものとする。なお、村長は実地調査及び改造方法の助言実施について、高齢者サービス調整チーム、又は地域ケア会議、在宅介護支援センター、住宅改造相談員(リフォームヘルパー)(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。

3 前項により、依頼を受けた者は、調査の結果及び要介護高齢者等及び家族の要望を十分考慮して、村長に対し、意見書(様式第2号)を提出するものとする。

4 第2項による村長からの改造方法についての助言を受けた後、助成金の交付を受けて改造を実施したい改造実施者は、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、村長に対し住宅改造助成費交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 見積書(様式第4号)の写し

(2) 改造箇所の図面及び写真

(3) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)(様式第5号)

5 前項の申請は、相談機関及び村社会福祉協議会、デイサービスセンター、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設、民生委員等を経由して行うことができる。

(助成額)

第5条 助成対象額は、70万円及び90万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い方の額とする。

2 助成額は、前項の助成対象額に別表の助成率を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算出した助成額に1000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第4条第4項の規定による申請書を受理した場合、審査の上助成の可否を決定し、住宅改造助成決定(却下)通知書(様式第6号)により改造実施者に通知するものとする。なお、実地調査を相談機関に依頼した場合、第4条第3項による意見書を十分考慮するものとする。

(事業の適用)

第7条 改造実施者は、原則として村長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。

2 改造実施者は、助成対象工事が完了したときには、住宅改造助成事業実績報告(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長へ報告するものとする。

(1) 請求書(様式第8号)の写し

(2) 改造した部分の写真 2部

なお、改造箇所が複数となる場合、箇所ごとに撮影したもの。

3 村長は、前項の規定による実績報告を受理した場合、工事内容の実地調査を行い、その検査結果に基づき、助成額を確定し、改造実施者に対し住宅改造助成金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。また、村長実地検査終了後、速やかにケース記録(様式第10号)を作成するものとする。なお、実地検査の一部及びケース記録簿の作成については、相談機関に依頼することができるものとする。

4 村長は、前項の規定による助成金額の通知をもとに、改造実施者から助成金請求書(村長が別に定める)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。

5 村長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。

(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。

(3) 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)その他法令又はこの要綱に違反したとき。

6 村長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取り消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。

(事業実施上の留意点)

第8条 村長は、この事業の実施に当たり、次の各号に留意し事業の円滑、かつ、効果的な運営を図るものとする。

(1) 住宅改修支援事業を積極的に実施し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉・保健・医療・建築、福祉用具取扱業者等の各関係機関と連携を図り効率的・効果的な住宅改造を図るとともに、要介護高齢者等が快適な在宅で生活ができるように、各種の在宅ケアサービスを提供するよう努めること。

(2) 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備し、また改造のノウハウを蓄積するためにケースを記録し、事業の促進を図ること。

(3) 相談を受ける者は、改造実施者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(4) 事業の実施に当たり、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を超えないよう改造実施者・施行業者を指導すること。

(5) 手すりの取り付け、床段差の解消、滑り止め防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器取替えなどについては、介護保険制度又は日常生活用具給付等事業を優先的に活用すること。

(6) 事業の積極的な推進のため、関係機関において各種研修会が開催される場合、所属の職員について、進んで参加し知識の向上・最新情報の収集に努めるよう配慮すること。

(7) 改造に要する経費のうち利用者負担分については、他制度の活用及び公的融資・貸付制度を利用して差し支えない。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表

改造実施者の属する世帯の階層区分

助成率

A

生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)による被保護世帯

3分の3

B

生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯

3分の3

C

A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯

3分の2

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西原村住宅改造助成事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)