○西原村国民健康保険条例施行規則

平成27年12月25日

規則第8号

西原村国民健康保険条例施行規則(昭和35年西原村規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村国民健康保険条例(昭和35年西原村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の更新)

第2条 被保険者証は、毎年8月1日に更新するものとする。

2 村長は、特に必要があると認める者については、前項の規定にかかわらす、当該年の8月1日前の日を、その者に係る被保険者証の更新日とすることができるものとする。

(出産育児一時金の支給)

第3条 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請・請求書(様式第1号)に被保険者証を添えて村長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第4条 条例第9条の規定による給付を受けようとするときは、葬祭費支給申請・請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(国民健康保険税納税通知書)

第5条 国民健康保険税徴収は、国民健康保険税賦課決定通知兼納税通知書(様式第3号)により通知する。

(国民健康保険税の減免等)

第6条 国民健康保険税の徴収猶予若しくは減免の申請について認否を決定したときは、国民健康保険税免除・減免・徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知する。

(国民健康保険税の過誤納金に係る取扱い)

第7条 国民健康保険税納税義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 納税義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、村長は直ちに当該納税義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第5号)又は過誤納金充当通知書(様式第6号)によってこれを通知する。

3 納税義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理したとき、又は既納の徴収金のうち過納あるいは誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書兼領収証書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(準用規定)

第8条 前3条に定めるもののほか、国民健康保険税の徴収事務については西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号)の規定を準用する。

(過料)

第9条 条例第29条から第32条までの過料を科するときは、過料決定書(様式第8号)に国民健康保険過料納付額告知書(様式第9号)を添えて交付する。

(督促状)

第10条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対しては、督促状(様式第10号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第11号による傷病手当金支給申請書を村長に提出しなければならない。

3 西原村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年西原村条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと村が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で支給を延長することができる。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る西原村国民健康保険条例施行規則第9条第1項の規定による加算額は、なお従前の例による。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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西原村国民健康保険条例施行規則

平成27年12月25日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成27年12月25日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第16号
令和2年6月24日 規則第16号
令和2年9月9日 規則第19号
令和2年12月23日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年6月7日 規則第9号
令和3年8月27日 規則第14号
令和3年12月8日 規則第18号
令和4年2月21日 規則第1号
令和4年9月22日 規則第16号
令和4年12月27日 規則第19号
令和5年3月22日 規則第2号