○西原村国税連携ネットワークシステム運用管理規程
平成27年3月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本村の国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の適正な運用及び管理を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(システム管理者)
第2条 国税連携システムに係るネットワーク機器等の適切な管理を行うため、国税連携ネットワークシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、税務課長をもって充てる。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携システムのセキュリティ対策に関する統括的な管理を行うため、国税連携ネットワークセキュリティ統括責任者(以下「セキュリティ統括責任者」という。)を置く。
2 セキュリティ統括責任者は総務課長をもって充てる。
(システム利用責任者)
第4条 国税連携システムを利用する部署におけるセキュリティ対策を実施するため、国税連携ネットワークシステム利用責任者(以下「システム利用責任者」という。)を置く。
2 システム利用責任者は、税務課長をもって充てる。
3 システム利用責任者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、国税連携システムへの不正アクセスの防止その他データのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) 企画商工課長
(3) 税務課住民税係長
(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) システムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) セキュリティに係る教育及び研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、西原村個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、必要な措置を要請することができる。
(操作者の責務)
第7条 操作者は、パスワードを他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置いてはならない。
(外部委託)
第8条 国税連携ネットワークシステムに係る業務の外部委託(以下、「外部委託」という。)を行うに際しては、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめセキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。
2 外部委託に関する契約の締結に際しては、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写又は第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。