○西原村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年2月19日
告示第2号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取組むため、西原村「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項。
(2) 各施策の推進に関する事項。
(3) その他本部長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。
3 本部員は別表に掲げる者その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(本部会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長が認めた時は、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織として分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。
2 下部組織は、本部長から付託された事項を調査研究し、課題解決のための素案を作成し、本部へ報告する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画商工課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月19日から施行する。
附則(平成29年告示第61号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
西原村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部 名簿
役職名 | 備考 |
村長 | 本部長 |
副村長 | 副本部長 |
教育長 | |
総務課長 | |
税務課長 | |
住民福祉課長 | |
保健衛生課長 | |
建設課長 | |
産業課長 | |
保育園長 | |
企画商工課長 | |
水道課長 | |
教育委員会事務局 教育課長 | |
議会事務局長 |