○西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育(特定地域型保育を含む。以下同じ。)に係る利用者負担額(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保育料の徴収)

第2条 保育料は在籍児童の扶養義務者から徴収する。ただし、月の途中の入退所については次のとおりとする。

区分

徴収金額

月途中入所の場合

徴収金基準額×〔当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる)

月途中退所の場合

徴収金基準額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる)

(徴収基準)

第3条 保育料は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、村長が別に定める額とする。

(納期)

第4条 保育料の納期は毎月末日(12月は25日)までとする。

(督促)

第5条 村長は、扶養義務者が納期限までに保育料を完納しないときは、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付した日の翌日から起算して10日以内とする。

(督促手数料)

第6条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第7条 村長は、扶養義務者が納期限後にその保育料を納付する場合においては、その納付する金額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、その額が2,000円以上(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、その額が1,000円未満の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合において、その乗ずる割合は、閏年の日を含む期間についても、365日に対する割合をもって計算するものとする。

3 村長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(滞納処分)

第8条 村長は、第5条第1項の規定による督促を受けた者が、指定された期限までにその督促に係る保育料を完納しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(児童福祉法に基づく保育料徴収条例の廃止)

2 児童福祉法に基づく保育料徴収条例(平成15年西原村条例第26号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

4 西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、延滞金のうち平成27年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月18日 条例第13号

(令和3年1月1日施行)