○西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例
平成27年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)第244条の2の規定に基づき、西原村放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を実施するため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山西小学校学童クラブ
位置 西原村大字小森2754番地4
(事業)
第4条 放課後児童健全育成施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(2) その他村長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 放課後児童健全育成施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該放課後児童健全育成施設で実施する前条に規定する事業の利用者
(2) その他村長が適当と認める者
(委任)
第6条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。