○西原村障害者計画等策定委員会設置要綱
平成26年12月1日
告示第15号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害福祉計画策定のため、西原村障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 障害者計画及び障害福祉計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉関係者
(3) 関係団体の代表者
(4) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から障害者計画及び障害福祉計画の策定が終了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。ただし、委員委嘱後最初の委員会は、村長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条の規定により委員会の会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第43号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。