○西原村農業農村地域環境情報会議設置要領
平成26年7月3日
告示第14号
(設置)
第1条 本村の農業農村整備事業(以下「事業」という。)について、環境との調和に配慮した事業計画の策定及び事業の推進を図るため、西原村農業農村地域環境情報会議(以下「環境情報会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の事項について意見交換を行う。
(1) 事業に係る地域環境に関すること
(2) 事業計画において配慮すべき事項に関すること
(3) 事業実施に伴う環境への影響に関すること
(4) 事業計画に盛り込む環境保全に関すること
(組織等)
第3条 環境情報会議は、次に揚げるものをもって組織する。
(1) 事業にかかる受益農家の代表者
(2) 地域住民の代表者
(3) 地域環境に詳しい有識者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他、必要と認める者
2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 会議に委員長を置き、委員長は建設課長をもって組織する。
4 委員長は、会議を代表し、会務を統轄する。
5 委員長に事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、西原村役場建設課において処理する。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年7月3日から施行する。
附則(令和4年告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。