○西原村保育の必要性の認定基準に関する規則
平成26年10月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項及び政令に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。
(認定区分)
第3条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。
(認定基準)
第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。
2 保育必要量の認定における「事由」とは、小学校就学前子どのもの保護者いずれもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合をいう。
(1) 1箇月に48時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災、その他の災害復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
ロ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
ハ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
ニ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)。
(8) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがおり、当該育児休業の間に継続して利用が必要であること。
3 保育必要量の認定における「区分」とは、当該各号に定めるところによる。
(1) 標準時間区分 1日11時間までの利用に対応し、1月当たり120時間以上就労している者
(2) 短時間区分 1日8時間までの利用に対応し、前号に該当しないもので、1月当たり48時間以上就労している者
4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 親のいない家庭の場合
(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合など)
(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
(4) 虐待、DV、その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障がいを有する場合
(6) 育児休業明け(元々の利用者)
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業等の卒園児童
(9) その他村長が必要と認める場合
(保育必要量の認定)
第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(認定期間)
第7条 保育の必要量の認定は毎年度末日までとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 広域入所利用希望者は、居住地の属する市町村の定める基準と西原村の定める基準の両方を満たさなければならないものとする。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。