○西原村介護給付費等の支給に関する規則
平成26年9月1日
規則第5号
西原村介護給付費等の支給に関する規則(平成18年西原村規則第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(第3号様式)により行うものとする。
2 村長は、支給決定を受けた障害者のうち法第70条第1項に規定する療養介護医療を受ける者に療養介護医療受給者証(第6号様式)を交付する。
3 村長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(第7号様式)を交付する。
(介護給付費等の支給変更申請書)
第6条 省令第17条に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第8号様式)とする。
(介護給付費等の支給変更決定通知等)
第7条 村長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。
(障害支援区分の変更認定通知)
第8条 村長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、当該認定に係る支給決定障害者等に、その旨を通知するものとする。
(申請内容の変更届出書)
第9条 省令第22条第1項に規定に規定する届出書は、申請内容変更届出書(第11号様式)とする。
(受給者証の再交付)
第10条 省令第23条第1項の規定に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第12号様式)とする。
(介護給付費等の支給決定取消通知)
第11条 村長は、法第25条第1項の規定により、支給決定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項に規定する基準により算定した額に、政令第17条に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌した政令で定める額を適用した額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請書)
第13条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費等支給申請書(第14号様式)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定通知等)
第14条 村長は、法第30条第1項の規定により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給申請書)
第15条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(特定障害者特別給付費の支給決定通知等)
第16条 村長は、法第34条第1項の規定により、特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者に、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、特例特定障害者特別給付費を支給する旨の決定を行ったときは支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により行うものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請書)
第17条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費等支給申請書とする。
(特例特定障害者特別給付費の支給決定通知等)
第18条 村長は、法第35条第1項の規定により、特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者に、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により行うものとする。
(地域相談支援給付費の支給申請書)
第19条 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(地域相談支援給付費の支給決定通知等)
第20条 村長は、法第51条の7第1項の規定により、地域相談支援給付費等の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、地域相談支援給付費を支給する旨の決定を行ったときは支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により行うものとする。
3 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(第16号様式)とする。
(地域相談支援給付費の支給変更申請書)
第21条 省令第34条の44に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
(地域相談支援給付費の支給変更通知等)
第22条 省令第34条の45第1項の規定による通知は、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
2 村長は、法第51条の9第1項の規定による申請に対し、変更を認めない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(地域相談支援給付費の支給決定取消通知)
第23条 省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給申請書)
第24条 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費等支給申請書とする。
(特例地域相談支援給付費の支給決定通知等)
第25条 村長は、法第51条の7第1項の規定により、特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により行うものとする。
(特例地域相談支援給付費の額)
第26条 法第51条の15第2項の特例地域相談支援給付費の額は、基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(計画相談支援給付費の支給申請書)
第27条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(第17号様式)とする。
(計画相談支援給付費の支給決定通知等)
第28条 村長は、法第51条の17第1項の規定により、計画相談支援給付費の支給について、その要否を決定したときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。
4 村長は、省令第34条の54第2項及び第3項の規定により決定した支給期間を変更するときは、当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に、モニタリング期間変更通知書(第19号様式)によりその旨を通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給取消通知書)
第29条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第20号様式)により行うものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第30条 法第51条の18第2項の特例計画相談支援給付費の額は、同条第1項に規定する基準該当計画相談支援について法第51条の17第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書)
第31条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第21号様式)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定通知等)
第32条 村長は、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給について、その要否を決定したときは、当該決定に係る支給決定障害者等に、その旨を通知するものとする。
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。