○西原村フッ化物洗口実施要綱

平成26年6月30日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物による洗口を実施することにより、子どものむし歯を予防し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西原村とする。

(協力機関との連携)

第3条 村長は、本事業の実施に当たり、村内の保育園、小学校及び中学校(以下「実施施設」という。)の園医及び校医である歯科医師、西原村教育委員会、その他の関係機関と連携を図るものとする。

2 村長は、実施施設の長その他の職員に対し、この事業の趣旨を十分に説明し、理解と協力を求めるものする。

(実施対象者)

第4条 フッ化物洗口の対象者は、実施施設に入所及び在籍する者で、保護者が希望する者とする。

(事業の実施)

第5条 村長は、実施施設において、本事業を実施するものとする。

(実施内容)

第6条 この事業は、フッ化物洗口実施マニュアルに基づき実施するものとし、保育園に在籍する対象者については、週5回法により、小学校及び中学校に在籍する対象者については、週1回法により実施するものとする。

(実施方法)

第7条 本事業の実施施設は、実施の前に対象の保護者に対し、フッ化物洗口希望調査を行い、希望者のみ行うものとする。また、年度途中からの辞退、又は希望も受け付けるものとする。

2 実施に当たっては、指定歯科医師との連携を図り実施する。

(事業の評価)

第8条 村長は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、本事業の効果に係る評価を実施するものとする。

2 本事業の実施施設は、村長から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。

(利用者負担)

第9条 本事業に係る利用者負担は、無料とする。

(事業の経費)

第10条 本事業に要する経費は、村が負担する。

(庶務)

第11条 本事業の庶務は、保健衛生課において処理する。

(委託職員の任用と報酬等)

第12条 本事業の実施に当たり、委託職員に事業の実施を村長が委嘱する。

2 委託職員の報酬、手当及び費用弁償については、西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)の定めるところによる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に係る必要な事項は、必要に応じて、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第51号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年要綱第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

西原村フッ化物洗口実施要綱

平成26年6月30日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)