○西原村有害鳥獣捕獲実施要領
平成26年4月1日
要領第10号
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に規定する鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的による鳥獣の捕獲等又は卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可申請等の手続き及び有害鳥獣捕獲の実施については、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び熊本県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和54年熊本県規則第28号。以下「細則」という。)、熊本県有害鳥獣捕獲実施要領等に定めのあるもののほか、この要領によるものとする。
(有害鳥獣捕獲)
第2条 有害鳥獣捕獲は、鳥獣による農林水産業被害、生活環境の悪化、人身への危害若しくは植生の衰退等の自然生態系の攪乱(以下「被害等」という。)が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとし、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。また、有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、関係機関との連携の下、実施期間や被害防除施設の整備、未収穫物の撤去等の被害防除対策が総合的に推進されるよう努めるものとする。
(有害鳥獣捕獲の許可)
第3条 有害鳥獣捕獲の許可(以下「捕獲許可」という。)に当たっては、被害発生予察、過去の捕獲の実績、農林水産業等への被害の状況等を分析し、有害鳥獣捕獲の必要性が認められる場合は、原則として第13条に規定する許可基準により許可を行うものとする。
2 前項に関わらず、以下の場合にあっては、許可しないものとする。
(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして、明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲ではないと判断される場合。
(2) 特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合。ただし、外来鳥獣及び本来の生息地以外に人為的に導入された鳥獣(以下「外来鳥獣等」という。)による生態系に係る被害が生じている地域又は新たに外来鳥獣等の生息が認められ、今後被害が予想される地域において、被害等を防止する目的で有害鳥獣捕獲を行う場合は、当該鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。
(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、有害鳥獣捕獲によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合。
(4) 有害鳥獣捕獲に際し、住民の安全の確保又は社寺境内、墓地における有害鳥獣捕獲を認めることによりそれらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがあるような場合。
(5) 特定猟具使用禁止区域内で特定猟具を使用した有害鳥獣捕獲を行う場合であって、特定猟具の使用によらなくても有害鳥獣捕獲の目的が達せられる場合、又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合。
(6) 法第36条及び規則第45条に危険猟法として規定される猟法により有害鳥獣捕獲を行う場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。
4 自衛のための有害鳥獣捕獲(以下「自衛捕獲」という。)は、農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内(借地を含む。)において、所有者自ら(所有者から委任を受けた者を含む。)が有害鳥獣捕獲を行う場合のみ、許可するものとする。
(発生予察)
第4条 西原村長(以下「村長」という。)は、翌年度を対象とした被害の発生予察を行い、有害鳥獣被害発生予察表(別記第1号様式。以下「発生予察表」という。)を作成するものとする。
2 発生予察表の作成に当たっては、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況に基づき、鳥獣の種類別に被害地域、被害時期、被害作物等について検討を行い、過去3年以上連続して同一作物に被害の発生した地域を、特別被害地域として区分するものとする。
2 村長は、捕獲計画の策定に当たっては、関係団体の意見を聞くものとする。
3 村長は、捕獲計画の提出後、修正を求められた場合には、直ちにこれを修正し再提出するものとする。
(申請できる者)
第6条 法第9条第2項の規定により捕獲許可の申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 被害等を受けた者
(2) 被害等を受けた者から依頼された個人又は法人(法第9条第8項に規定する「国、地方公共団体その他適切かつ効果的に同項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人」をいう。以下同じ。)
(3) その他特に必要と認められる者
(1) 有害鳥獣捕獲に用いようとする猟法に係る狩猟免許を有している者であること。
(2) 有害鳥獣捕獲に伴う事故等により他人に生じた損害に対して、賠償し得る能力を有すると認められる者であること。
(3) 西原村内に住所地を有する者であること。ただし、西原村内に住所地を有する者だけでは有害鳥獣捕獲のための捕獲隊の編成が困難と判断される場合、又は近隣町村との共同による広域的な有害鳥獣捕獲を実施する場合は、この限りではない。
(1) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、狩猟捕獲に関する熊本県の狩猟者登録を受けずに有害鳥獣捕獲に従事する場合であって、次のア~エの要件を満たす場合。
ア 対象鳥獣 ニホンジカ、イノシシ
イ 資格要件 わな猟免許を有する者
ウ 猟具 箱わな
エ 捕獲範囲 自己所有(借地を含む。)の農林地内
(2) 航空機の航行障害に係る有害鳥獣捕獲について、有害鳥獣捕獲に用いようとする猟法に係る狩猟免許を有している場合であって、狩猟捕獲に関する熊本県の狩猟者登録を受けずに有害鳥獣捕獲に従事する場合。
(3) 狩猟免許を有していない者が、次のア~エのいずれかの有害鳥獣捕獲に従事する場合。
ア 住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該建物内において小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、カラス、カワラバト(ドバト)等の小型の鳥獣を捕獲する場合。
イ 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(借地を含む。)において、囲いわなを用いてニホンジカ、イノシシその他の鳥獣を捕獲する場合。
ウ 林野庁九州森林管理局及び同各支署が国有林野及び官行造林地において、林野庁九州森林管理局長が選任する有害鳥獣捕獲に関する研修を受けた国有林野関係職員が網又はわなによる有害鳥獣捕獲に従事する場合。
エ 手捕りにより鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取等を行う場合。
(4) 法人が有害鳥獣捕獲を行う場合において、銃器の使用以外の方法による有害鳥獣捕獲で、従事者の中に有害鳥獣捕獲に用いようとする猟法に係る狩猟免許を有していない補助者を含む場合であって、従事者の中に当該狩猟免許所持者が含まれ、かつ、当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより、捕獲技術、安全性等が確保されていると認められ、当該狩猟免許を有している者の監督下で当該狩猟免許を有していない者が有害鳥獣捕獲を行う場合。
(有害鳥獣捕獲の申請及び許可)
第8条 申請者は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(細則別記第1号様式。以下「捕獲許可申請書」という。)に有害鳥獣捕獲の区域を示す見取図及び被害の状況がわかる写真等を添付し、村長許可に係るものについて、村長に提出するものとする。なお、被害等を受けた者から有害鳥獣捕獲の依頼を受けた者は、このほかに有害鳥獣捕獲依頼書(別記第3号様式)を添付するものとする。
2 村長は、捕獲許可申請書を受理したときは、有害鳥獣捕獲許可申請に係る調査書(別記第4号様式。以下「調査書」という。)により調査を行い、速やかに許可の可否を決定し、許可する場合は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可証(規則様式第1。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
3 法及び関係法令に違反し警察の警告もしくは阿蘇地域振興局への始末書の提出があった場合および許可証交付時に付した条件を遵守しなかった場合(以下「違反等」という)は許可を取り消し、違反等のあった翌年度においては許可しない。ただし、狩猟免許取得後5年以内の者は別途考慮する。
(従事者証の申請及び交付)
第9条 村長から捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)のうち法人にあっては、第7条の規定により従事者を選任し、法第9条第8項に規定する従事者証の交付を受けるものとし、従事者証交付申請書(細則別記第2号様式)を村長に提出するものとする。
2 村長は、従事者証交付申請書を受理したときは、速やかに申請内容を確認し、適当と認めるときは、従事者証(規則様式第2)を交付するものとする。
(許可証及び従事者証の交付通知)
第10条 村長は、法人以外の者に許可証を交付した場合、若しくは法人に許可証及び従事者証(規則様式第2)を交付した場合は、熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局長、捕獲許可の区域を所管する警察署長、鳥獣保護員及びその他関係機関に鳥獣捕獲等許可証交付通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
2 許可については第8条を準用する。この場合、村長は、対象となる農林地の被害状況を勘案して自衛捕獲の必要性を審査するものとし、許可する場合は、許可証の捕獲目的欄に「有害鳥獣の捕獲(自衛捕獲)」と記載するものとする。
(予察捕獲)
第12条 予察捕獲は、第4条第2項の規定による特別被害地域において実施できるものとし、捕獲計画による有害鳥獣捕獲の時期の30日前から許可を申請することができるものする。
2 有害鳥獣捕獲の申請及び許可については第8条を準用する。この場合の許可に当たっては、村長は、捕獲対象となる鳥獣の分布状況、予想される被害の程度等を勘案して予察捕獲の必要性を審査するものとし、許可する場合は、鳥獣捕獲許可証の捕獲目的欄に「有害鳥獣の捕獲(予察捕獲)」と記載するものとする。
(許可の基準)
第13条 捕獲許可の基準は次の各号のとおりとする。
(1) 鳥獣の種類・数
ア 捕獲許可の対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。
(ア) 現に被害を発生させている個体を捕獲等することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
(イ) 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
(ウ) 捕獲許可の数は、被害を防止する目的を達成するために必要最小限の数(羽、頭、個)とし、別表1に掲げる羽(頭)数以内とする。
(2) 期間
ア 狩猟期間中及び狩猟期間の前後15日間における捕獲許可については、登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間及び区域等における捕獲の必要性を十分に審査し、許可を行うものとする。
イ 捕獲許可の期間は、捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間を避けるよう配慮し、最も効果的に被害が防止できる時期を選び、別表1に掲げる日数以内とする。
ウ 予察捕獲の許可については、被害発生予察表及び捕獲計画に基づき計画的に行うものとする。
(3) 区域
捕獲許可の区域は西原村内に限るものとし、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とするものとし、その範囲は必要かつ適切な区域とするものとする。また、鳥獣保護区又は休猟区における捕獲許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるように行うものとし、この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。特に、集団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の保護区等鳥獣の保護を図ることが特に必要な地域においては、捕獲許可について慎重な取り扱いをするものとする。
(4) 方法
ア 獣類の捕獲を目的とする捕獲許可のうち、わなを使用する場合においては、以下の基準を満たすものとする。
(ア) くくりわなを使用した方法での場合は、締付け防止金具を装着したものであること。
なお、ニホンジカ及びイノシシの捕獲を目的とする場合は、上記の規制に加えて、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。
(イ) 従事者1人当たりのわなの設置個数は30個以内であること。また、1日で見回れる個数以内であること。
イ 空気銃を使用する場合の捕獲許可については、有害鳥獣捕獲の対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類の捕獲を目的とする場合はこの使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。
(許可の条件)
第14条 捕獲許可に当たっては、捕獲する鳥獣の種類及び生息数、捕獲する区域等を勘案し、次の各号の条件を付すものとする。特に、住居と隣接した地域において捕獲許可をする場合には、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付すものとする。
(1) 捕獲期間、捕獲する区域、捕獲方法、鳥獣の種類及び数の限定
(2) 捕獲物の処理の実施方法
(3) 捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮
(4) 適切なわなの数量の限定及び見回りの実施方法
(捕獲物又は採取物の処理)
第15条 捕獲物又は採取物等(以下「捕獲物等」という。)の処理方法は申請の際に明らかにするものとし、その方法は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないよう適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのない方法とする。(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除く。)なお、捕獲物等が鳥獣の保護管理に関する学術研究及び環境教育等に利用できる場合で、捕獲許可の本来の目的や法の達成目的等に照らし合わせ、その処理方法が合理的と認められる場合には努めてこれを利用するものとする。また、捕獲物等は、違法なものと誤認されないようにするとともに、捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によるものとする。
(錯誤捕獲等)
第16条 錯誤捕獲した個体については原則として所有及び活用はできないこと、放鳥獣の検討を行うこと、狩猟鳥獣以外においては捕獲された個体を生きたまま譲渡する場合には飼養登録等の手続が必要となる場合があること、また、捕獲許可申請に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異なる場合は法第9条第1項違反となる場合があることについてあらかじめ申請者に対して十分周知を図るものとする。ただし、錯誤捕獲された外来鳥獣等の放鳥獣は適切ではないことから、生態系等に被害を及ぼしている外来鳥獣等が捕獲される可能性がある場合には、あらかじめ捕獲許可申請を行うよう申請者に指導するものとする。
(指導事項等)
第17条 被許可者に指導する事項は次の各号のとおりとする。なお、西原村職員は、有害鳥獣捕獲の実施に当たり必要に応じて立ち会い、指導を行うことができるものとする。
(1) 捕獲日程表を作成し、村長許可に係るものについて、村長に提出させるとともに、実施する日時、場所及び方法等を事前に関係地域住民及び関係団体等に対して周知を図らせる。また、錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の対策を講じさせるものとする。
(2) 法人以外の者による有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、第8条第2項の規定により村長から交付を受けた許可証の携帯及び村長が貸与する腕章を必ず装着させるものとし、許可証に記載された区域、期間、方法、割り当て頭数、捕獲後の処理を遵守させるものとする。
(4) 被許可者のうち法人は、村長から従事者証の交付を受けたときは、捕獲従事者台帳(別記第8号様式)を整備するものとする。なお、捕獲従事者台帳の整備に当たっては、当該従事者の狩猟免許番号及び狩猟者登録番号について、熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局長に照会し確認の上、整備するものとする。
(5) 銃器の使用による有害鳥獣捕獲に当たっては、捕獲効果を高めるため、原則として捕獲隊(有害鳥獣捕獲を目的として編成された隊をいう。以下同じ。)を編成するものとし、1隊当たりの隊員数は10名以内とする。また、隊員の中から班長を1名選出するものとする。
(6) 有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、事故防止のため、日曜祝祭日等の休日や行楽シーズン、人の入り込みの多い場所等は極力避けて実施するものとする。ただし、被害の状況等から休日や行楽シーズン等に実施することがやむを得ない場合は、実施する区域を特定するとともに、市町村の広報や防災無線等を活用し、相当の期間を設けて周知を徹底し、事故の防止に万全を期するものとする。
(7) わな及び網の使用による有害鳥獣捕獲に当たっては、猟具ごとに被許可者又は従事者として選任した者の住所、氏名、電話番号、許可者名、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間、捕獲しようとする鳥獣の種類を記載した標識(別記第9号様式)の装着等を行い、撤去は許可期間終了までに行うものとする。
(8) ニホンジカ及びイノシシの有害鳥獣捕獲に当たっては、それらを負傷させた状態で取り逃がす危険を防止するため、8.0ミリメートル未満の散弾の使用及び所持をしてはならないものとする。
(9) 水鳥の鉛中毒防止のために選定された指定猟法禁止区域(鉛散弾規制地域)にあっては、鉛散弾は使用しないものとする。
(10) 鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項に基づく指定猟法禁止区域及び法第12条第1項又は第2項に基づき鉛製銃弾の使用を禁止している区域にあっては禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。また、猛禽類の鉛中毒を防止するため、有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、鉛が暴露する構造・素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。
(11) 有害鳥獣捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を広範囲に必要以上に用いた捕獲方法をとり、結果として被害等の発生の遠因を生じさせることのないよう餌は必要最小限にするものとする。
(許可証等に係る住所又は氏名の変更)
第18条 村長は、被許可者から住所又は氏名の変更に係る住所等変更届出書(細則別記第14号様式)が提出された場合は、法人以外の者にあっては、既交付の許可証の提出を求めることとし、法人にあっては、既交付の許可証及び従事者証の提出を求めるものとする。なお、届出の際は、届出書の記載漏れ等がないか確認の上、受け付けるものとする。
2 村長は前項の届出があった場合は、提出のあった許可証又は従事者証(以下「許可証等」という。)の住所又は氏名欄に新住所又は新氏名、変更年月日、許可者名を記載し、公印を押印して交付するものとする。
(許可証等の亡失・再交付)
第19条 村長は被許可者から許可証等亡失等届出書又は許可証等再交付申請書(細則別記第14号様式。以下「届出書等」という。)が提出された場合は、届出書等に記載漏れ等がないか確認の上、受け付けるものとする。
2 村長は、届出書等のうち許可証等再交付申請書の提出があった場合は、速やかに新たな許可証等を再交付するものとする。
(許可証等の返納)
第20条 被許可者は、有害鳥獣捕獲の許可期間が終了した後30日以内に許可証を村長に返納するものとする。なお、法人にあっては従事者証の返納も併せて行うものとする。
2 前項の規定により返納する場合は、許可証の報告欄に捕獲数等の実績を記載するものとする。
(鳥獣捕獲許可台帳の整備)
第21条 村長は、四半期毎に鳥獣捕獲許可台帳(別記第10号様式)を整備し、その写しを翌月の15日までに熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局長に提出するものとする。
(関係者間の連携強化)
第22条 村長は、捕獲対策に関する関係者間の連携強化及び連絡調整の円滑化を図るため、県、猟友会、農業協同組合、森林組合、熊本森林管理署等の関係機関による連絡協議会を設置するなど連携の強化に努めるものとする。
(実施体制の整備の促進)
第23条 村長は、必要に応じて、関係市町村長と協議調整の上、広域捕獲隊の編成を行うものとする。また、特に被害が慢性的に発生している地域においては、地元に精通し、鳥獣等に関する知識を有した被害対策員の配置等により、必要に応じて当該有害鳥獣の出現状況及び被害等の発生状況の把握・連絡、防護柵・追い払い等の防除対策に係る技術の普及啓発等を行うものとする。
(有害鳥獣の捕獲等の情報の収集)
第24条 村長は、鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、被許可者に対して、捕獲した地点、日時、種名、性別、捕獲物等についての報告を、必要に応じ写真又はサンプルを添付させる等して求めるものとする。なお、ニホンジカ及びイノシシに係る有害鳥獣の捕獲許可に当たっては、被許可者に有害鳥獣捕獲等実施報告書(別記第11号様式)を提出させるものとする。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
別表1 鳥獣の種類ごとの許可基準
許可権者 | 鳥獣名 | 許可基準 | 被害農林水産物等 | 左記基準に関するその他の適用条件等 | ||||||
方法 | 区域 | 時期 | 期間 | 捕獲 羽(頭)数/人 | 許可申請対象者 | 捕獲上の留意事項 | ||||
西原村長 | ハシボソガラス ハシブトガラス ミヤマガラス | 銃器 | 西原村内の必要な区域 | 通年 | 30日以内 | 100羽 | (1) 被害等を受けた者 (2) 被害等を受けた者から依頼された個人又は法人 (3) その他特に必要と認められる者 | 捕獲隊の編成 | 水稲、麦類、野菜、果樹、いも類、工芸作物、飼料作物、雑穀、居住環境、農業施設、家畜 | |
銃器以外 | 30日以内 | 100羽 | ||||||||
スズメ ニュウナイスズメ | 銃器 | 4月~11月 | 30日以内 | 500羽 | 捕獲隊の編成 | 水稲、飼料作物、麦類 | ||||
銃器以外 | 30日以内 | 500羽 | ||||||||
カワラバト(ドバト) キジバト | 銃器 | 通年 | 30日以内 | 100羽 | 捕獲隊の編成 | 豆類、麦類、野菜、果樹、飼料作物、居住環境 | ||||
銃器以外 | 30日以内 | 100羽 | ||||||||
カモ類 | 銃器 | 4月~5月 10月~3月 | 30日以内 | 100羽 | 捕獲隊の編成 | 水稲、麦類、海苔、養殖魚 | 原則として狩猟鳥以外は許可しないこと | |||
ヒヨドリ | 銃器 | 通年 | 30日以内 | 100羽 | 捕獲隊の編成 | 果樹、野菜 | ||||
サギ類 | 銃器 | 通年 | 30日以内 | 15羽 | 捕獲隊の編成 | 海苔、養殖魚、居住環境 | 熊本県RDBに登載された種については許可しないこと | |||
イノシシ (イノブタを含む) | 銃器 | 通年 | 6カ月以内 | 100頭 | 捕獲隊の編成 | 水稲、野菜、果樹、飼料作物、工芸作物、甘藷、いも類、林産物 | ||||
銃器以外 | 6カ月以内 | 100頭 | ||||||||
ノウサギ | 銃器 | 通年 | 30日以内 | 40羽 | 捕獲隊の編成 | スギ、ヒノキ | ||||
銃器以外 | 30日以内 | 40羽 | ||||||||
タヌキ | 銃器 | 通年 | 30日以内 | 20頭 | 捕獲隊の編成 | 飼料作物 | ||||
銃器以外 | 30日以内 | 20頭 | ||||||||
ノイヌ ノネコ | 銃器 | 通年 | 30日以内 | 20頭 | 捕獲隊の編成 | 果樹、野菜、居住環境、家畜 | ||||
銃器以外 | 30日以内 | 20頭 |