○阿蘇郡西原村と熊本市との間における消防事務の委託に関する規約

平成26年3月28日

規約第5号

(委託事務の範囲)

第1条 阿蘇郡西原村(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を熊本市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の規定により甲が処理することとされたもの

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲及び乙の長が協議して定める。

第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、全て乙の収入とする。

第6条 乙の長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、乙の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に提出しなければならない。

(決算の措置)

第7条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を甲の長に通知しなければならない。

(委託事務の適正な管理及び執行)

第8条 甲及び乙の長は、委託事務の適正な管理及び執行について定期的に協議を行うものとする。

2 前項に規定するほか、委託事務に関する重要事項につき必要な協議をするため、甲及び乙の長その他関係機関により構成する運営協議会を設置するものとする。

(条例等の制定又は改廃)

第9条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ甲の長に通知しなければならない。

2 乙の長は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

3 甲の長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(消防水利施設の設置等)

第10条 甲は、甲の区域内の消火活動に常時有効に使用することができる水利施設を設置し、維持し、及び管理しなければならない。

(財産上の措置)

第11条 甲は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を無償で乙に貸与する。

(協議)

第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて、委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

阿蘇郡西原村と熊本市との間における消防事務の委託に関する規約

平成26年3月28日 規約第5号

(平成26年4月1日施行)