○西原村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成26年1月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の2に基づく乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象家庭)

第2条 事業の対象は、村内に住所を有する原則として生後4月に達するまでの乳児のいる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事業内容)

第3条 事業は、対象家庭への訪問(以下「訪問」という。)等により、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの傾聴並びに相談

(2) 子育て支援に関する情報の提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の状況並びに養育環境の把握

(4) 支援が必要な対象家庭に対する提供すべきサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問者)

第4条 訪問を行う者(以下「訪問者」という。)は、保健師、看護師及び保育士の資格を有するものとする。

(訪問時期及び回数)

第5条 訪問時期及び回数は、原則として対象家庭の生後4月に至るまでの間に乳児1人につき1回とする。ただし、里帰り出産等家庭の事情等により生後4月を経過後に訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(記録)

第6条 事業の訪問者は、乳児家庭訪問記録票(様式第1号)を作成する。

(母子保健法に規定する訪問指導との関係)

第7条 事業は、法第21条の10の2第2項の規定により、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する指導に併せて実施するものとする。

(訪問者の遵守事項)

第8条 訪問者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問の際は、身分証の提示等により事業による訪問であることを明確にすること。

(2) 対象家庭において事故が発生した場合は、その状況を直ちに村長へ報告すること。

(3) 事業に関して知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 事業に従事しなくなった後も事業に関して知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(事業の周知)

第9条 村長は、事業を効果的かつ円滑に実施するため、妊婦、対象家庭の乳児を養育する者等に対し、事業の周知を図るものとする。

(対象家庭への支援)

第10条 村長は、訪問の結果により第3条第4号に規定する内容を実施するため、訪問者、関係機関等による会議を開催し、対象家庭への適切な養育支援訪問事業等による支援やその他の支援に適切に結びつけることとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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西原村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成26年1月30日 要綱第1号

(平成26年4月1日施行)