○西原村家族介護用品購入費助成事業実施要綱

平成25年12月18日

告示第32号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者等を常時介護している低所得世帯の家族に対し、介護用品の購入費の助成をすることによって家族介護者の負担軽減を図り、もって高齢者福祉の推進を図ることを目的とする。

(助成対象者の要件)

第2条 介護用品の購入費助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護4及び要介護5と判定された在宅の高齢者(第5条第1項の助成申請時において村民税非課税世帯に属するものであり、本村に引き続き3箇月以上住民基本台帳に登録されているものに限る。以下「在宅高齢者」という。)を現に介護している同居世帯の家族であり、複数の場合は中心となっている者1名を助成対象者とする。

2 前項に規定する村民税の課税状況は、第5条第1項の規定による申請のあった月が4月から6月までの間のときは前年度の村民税の課税状況をもって、7月から翌年3月までの間のときは当該年度の村民税の課税状況をもって判定する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には介護用品の助成対象者資格を喪失する。

(1) 在宅高齢者が社会福祉施設、病院、診療所等に入所、入院しているとき又は入所、入院したとき。

(2) 在宅高齢者が死亡したとき又は介護者がいなくなったとき。

(3) 在宅高齢者又は助成対象者が西原村に住所を有しなくなったとき。

(4) 在宅高齢者に介護の必要がなくなったとき、又はこれに準じる状態になったとき。

(5) 在宅高齢者又は家族介護者から辞退の申出があったとき。

(6) その他村長が助成することが適当でないと認めたとき。

(助成対象の介護用品)

第3条 助成の対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、おしり拭きの介護に要する物品とし、在宅介護時に購入したものに限る。

(助成額及び方法)

第4条 介護用品購入費の助成額は、介護用品の購入月における購入に要する額の9割とし、10円未満は切り捨てる。ただし、在宅高齢者1人当たり月6,250円を助成限度額とする。

2 助成金の支払方法は、口座振込みとする。

(助成認定の申請及び決定等)

第5条 助成対象者は、事業の助成を受けようとするときは、介護用品を購入する前までに介護用品購入費助成事業認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは速やかに審査し、申請者に対して助成の可否及び助成期間を決定し、介護用品購入費助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項に規定する助成期間を更新する場合は、要介護認定結果通知書受理後、速やかに前々項の申請を行わなければならない。

(支給申請等)

第6条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者が助成金支給を受けようとするときは、介護用品購入費助成金支給申請書(様式第3号)に助成対象品目の購入に係る領収書等(販売店、品名、数量、購入日及び金額が記載されているものに限る。)を添付して、翌月10日までに村長に申請するものとする。ただし、複数月分をとりまとめることも可能とするが、介護用品を購入した月から起算して1年以内のものに限る。

2 前項の領収書等で、販売店、品名、数量、購入日及び金額のいずれかが確認できない場合は、領収書等に介護用品購入代金領収確認書(様式第4号)を添付して申請するものとする。

3 村長は、前々項の規定による申請があった場合で、その申請内容を審査し助成を決定するときは、介護用品購入費助成決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、第1項の規定による申請があった場合は、内容を審査し申請のあった日の属する翌月の末日までに支払うものとする。

(不正行為による返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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西原村家族介護用品購入費助成事業実施要綱

平成25年12月18日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)