○西原村子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月16日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、審議会その他の合議制の機関として、西原村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 村内の各保育園を代表する保育士

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、第2条第2項各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第6条 会長は、子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

西原村子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月16日 条例第20号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月16日 条例第20号
平成29年6月19日 条例第12号