○西原村介護保険料減免取扱要綱

平成25年6月21日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村介護保険条例(平成12年西原村条例第18号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次条から第6条までの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活及び保険料納付が著しく困難であると認めるときは、当該各条で定めるところにより保険料を減額し、又は免除することができる。ただし、既に納付した保険料については減免の対象にならないものとする。

(災害による減免)

第3条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合は、損害金額(保険給付金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の30%以上であり、かつ、当該第1号被保険者及びその属する世帯の前年(減免の事由が発生した月が1月から3月までの場合にあっては、前々年)中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生活及び保険料納付が困難になった場合においては、次の表の区分に応じ、災害発生以後に到来する納期に係る保険料に同表に掲げる率を乗じて得た額を減免することができる。

減免事由

損害の程度

減免率

減免期間

条例第11条第1項第1号の規定に該当

全部

100%以内

当該事由の発生した日の属する月から1年以内

50%以上

前年度所得金額が

500万円以下 80%以内

1,000万円以下 30%以内

30%以上

前年度所得金額が

500万円以下 40%以内

1,000万円以下 20%以内

(所得の激減による減免)

第4条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が条例第11条第1項第2号から第4号のいずれかに該当する場合で、本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が、前年の合計所得金額(譲渡及び一時所得を除く。)に対して30%以上減少し、かつ、当該第1号被保険者及びその属する世帯の前年(減免の事由が発生した月が1月から3月までの場合にあっては、前々年)中の合計所得金額が200万円以下であり、生活及び保険料納付が困難になった場合においては、次の表の区分に応じ、減免事由が発生した日以後に到来する納期に係る保険料に同表に掲げる率を乗じて得た額を減免することができる。

減免事由

減少の割合

減免率

減免期間

条例第11条第1項第2号から第4号の規定に該当

減少割合7割以上

70%以内

申請日の属する月から当該年度末まで又は6箇月間のいずれか長い期間

減少割合5割以上

50%以内

減少割合3割以上

30%以内

(給付制限の場合の減免)

第5条 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により給付制限を受ける者については、当該事由の発生した日の属する月からその事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に係る当該被保険者の保険料を遡って減免することができる。ただし、保険給付制限が1月を超える場合に限る。

(その他の減免)

第6条 第3条から前条までの基準に準ずる者で、村長が特に必要と認める場合は、それぞれの基準に準じて、減免することができる。

(減免後の保険料の端数計算)

第7条 第3条から前条までの規定により、算出された減免後の保険料に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免申請)

第8条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書のほかに、必要に応じ、次に掲げる書類又は同等と認める書類を村長へ提出しなければならない。ただし、入院等やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出できるように至った後に、直ちに提出するものとする。

(1) 収入状況申告書

(2) 給与証明書

(3) 月別収入額

(4) 罹災証明書

(5) 収監証明書

(6) その他必要な証明書類

2 第5条に該当の者で、村長が申請書を提出させることが困難であると認める者は、調査をもって申請書の提出に変えることができる。

(調査)

第9条 村長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかにこれを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に対し、文書その他の物件の提出を命じ、又は職員に質問させることができる。

(減免の承認等及び通知)

第10条 村長は、保険料の減免を承認したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに通知しなければならない。なお不承認の場合も同様とする。

2 村長は、当該申請者が前条の調査に応じないため、申請内容の確認等ができないときは、減免を不承認とすることができる。

(減免の取消し)

第11条 村長は、保険料の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに減免承認の一部又は全部を取り消すものとし、当該減免者に通知するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年告示第31号)

この要綱は、平成26年1月1日より施行する。

西原村介護保険料減免取扱要綱

平成25年6月21日 告示第26号

(平成26年1月1日施行)