○西原村総合計画策定委員会設置要綱
平成25年6月12日
告示第23号
(設置)
第1条 西原村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に伴う、調査研究及び計画の立案等を行うため、西原村総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画の基本構想及び基本計画(前期計画を含む。)の立案業務に関すること。
(2) 総合計画に係る調査研究及び連絡調整に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員長が必要あると認める事項の調査・審議に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副村長、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、課長等の職にある者のうちから村長が任命する。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 委員会の期間は、第2条に規定する基本構想及び基本計画の策定が終了するまでとする。
(作業部会)
第6条 第2条に掲げる事務のうち、専門的及び実務的事項を処理させるため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、委員長及び各課等の係長及び特命を受けた職員で組織する。
3 作業部会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画商工課内において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。