○西原村放課後児童健全育成事業実施要項

平成25年3月29日

告示第8号

西原村放課後児童健全育成事業実施要項(平成12年西原村要項第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びや生活の指導を行うことにより、その児童の健全な育成を図るとともに、保護者の子育て支援をするため、本村が行う放課後児度健全育成事業(以下「育成事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 本村内に住所を有する小学1年生から3年生までの児童で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者及び同居人が労働や疾病の他、家族の介護、その他の事情により保育にあたれない場合。

(2) その他、村長が必要と認める場合。

(実施主体)

第3条 育成事業の実施主体は、西原村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

2 この要項に定めるもののほか、委託及び育成事業の運営に関し必要な事項は、別に契約で定める。

(設置)

第4条 村は、第1条の育成事業を実施するため、次のとおり、放課後児童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置する。

名称

位置

定員

山西小学校星の子学童クラブ

西原村大字小森2754番地4

45名

山西小学校風の子学童クラブ

西原村大字小森2754番地4

45名

河原小学校学童クラブ

西原村大字河原976番地

45名

(開所時間等)

第5条 開所時間は、児童の下校時間から午後6時までとする。ただし、午後6時から午後6時30分を延長利用とする。

2 土曜日、春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日の開所時間は午前8時から午後6時までとする。

3 学童クラブの休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から1月4日まで

4 村長は前3項の規定にかかわらず、必要があると認めた時は、開所時間及び休日を変更することができる。

(利用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可せず、又は退所させせることができる。

(1) 定員に余裕がない場合

(2) 疾病又は心身の都合により共同生活を営めないと認められる場合

(3) その他事業を実施するに当たり支障があると認められる場合

(利用の優先順位)

第7条 村長は、利用希望者が多数の場合は、家庭状況を審査のうえ、緊急性の高い低学年から利用の承認を行うものとする。

(利用の手続き等)

第8条 学童クラブの利用許可を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申込書兼誓約書(第1号様式)を1箇月前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申込書の提出があった時は、その内容を審査し、放課後児童クラブ利用通知書(第2号様式)により保護者へ利用の可否を通知するものとする。

3 利用承認期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、村長が定める期間とする。

(退所の届出)

第9条 学童クラブから退所を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ退所願(第3号様式)により、あらかじめ、村長にその旨を届けなければならない

(支援員)

第10条 育成事業の効率的な運営を図るため、次のとおり支援員を置く。ただし、特に必要があると村長が認めた時は支援員の数は必要に応じて変更することができるものとする。

(1) 山西小学校星の子学童クラブ 3名程度

(2) 山西小学校風の子学童クラブ 3名程度

(3) 河原小学校学童クラブ 3名程度

(支援員の職務)

第11条 支援員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理及び安全確保

(2) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと

(3) 家庭及び学校との連携

(4) その他村長が指示する事項

(安全対策等)

第12条 保護者はスポーツ安全保険等への加入を行い、児童の傷害及び物的毀損を起こした場合の補償対策を講ずるものとする。

2 開所時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合その治療に要した費用は、保護者負担とする。

(利用料等)

第13条 利用料は、児童1人につき月額5,000円とする。

2 夏期休業期間の8月分は8,000円とする。

3 月の途中での利用及び退所時の利用料、長期休業期間のみ利用にともなう利用料、延長利用料、土曜日利用利用料は次のとおりとする。

種別

適用

金額

備考

通常期間

利用日数 (土曜日別途)

250円


長期休業期間

利用日数 (土曜日別途)

400円

春期・夏期・冬期

延長利用料

30分

200円


土曜日利用料

8時~12時の間

200円


12時~16時30分の間

200円

(利用料等の減免)

第14条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めた時は利用料を減額又は免除することができる。

(1) 多子世帯家庭は2人目から月額1,000円の減額

(2) ひとり親家庭は1人につき月額1,000円の減額

(3) 4年生以上で学校部活動加入者は月額1,000円の減額

(4) 月5日(週1日)以内利用の場合は月額2,500円の減額

(5) 保護者が災害又は傷病等により負担能力を失ったと認めたときは、減額又は免除することができる。

(6) 生活保護世帯は全額免除

(7) その他村長が特に必要と認めたとき

2 前項各号の減免に複数該当する場合は減免額の大なるものいずれか1つを適用するものとする。

3 第1項に該当する保護者が、利用料の免除を受けようとするときは放課後児童クラブ利用料減免申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

4 前項の申請を受けた時は、免除の可否を決定し、放課後児童クラブ利用通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第15条 利用料は在籍児童の扶養義務者から徴収する。

(納期)

第16条 利用料の納期は毎月末日(12月は25日)までとする。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第26号)

この要項は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

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西原村放課後児童健全育成事業実施要項

平成25年3月29日 告示第8号

(令和5年6月15日施行)