○西原村保育所保育料収納事務委託実施要綱

平成25年3月29日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、西原村の保育所保育料(以下「保育料」という。)の収納事務について、扶養義務者の未納の防止と納付の便益を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 村長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定及び西原村財務規則(昭和39年規則第1号)第33条に基づき、収納事務を私立保育園の園長(以下「収納事務受託者」という。)に委託するものとする。

(内容)

第3条 収納事務を委託する内容は、次の各号によるものとする。

(1) 収納事務受託者の所属する保育所の扶養義務者から保育料を収受し、納付を行うこと。

(2) 納付相談に応じ、適切な助言及び指導を行うこと。

(3) 納付相談内容の記録及び当該相談内容を村長へ報告すること。

(4) 口座振替の推進に関すること。

(5) その他

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

西原村保育所保育料収納事務委託実施要綱

平成25年3月29日 告示第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第7号