○西原村特別保育事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第6号
(目的)
第1条 核家族化の増加と共働き家庭の増加等に伴い、保護者の多様な就労形態等に対応し、就労と育児の両立支援を総合的に支援するとともに、子ども一人ひとりに対するきめ細やかな支援を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は西原村とする。ただし、村長はこの事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 この事業の種類及び内容は次の各号のとおりとする。
(1) 一時預かり事業
ア 趣旨
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第7項の規定に基づき、家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う。
イ 対象児童等
本事業の対象となる児童は、児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童で、次のいずれかに該当し、かつ、村長が一時預かりの実施が必要と認める児童とする。
(ア) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(イ) 保護者の疾病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童
(ウ) 冠婚葬祭等私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童
ウ 保育日数の制限
本事業における保育日数は、1月あたり1人12日以内とする。
エ 事業の実施
本事業の実施のため、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「施設基準」という。)第33条第2項の規定に準じ、対象となる乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う保育士を2名以上配置する。また、適宜、給食及び間食等を提供するものとする。
オ 保護者負担
本事業の実施に必要な経費の一部を、保護者負担とすることができる。
(2) 延長保育促進事業
ア 趣旨
この事業は保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等保育時間の延長に対する需要に対応するため、保育時間の延長を行うことにより、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。
イ 延長時間
保育園における延長時間は、通常保育時間前及び通常保育の終了後に行う保育で、実施時間は各施設ごとに定めるものとする。
ウ 対象児童
本事業の対象児童は、村長が保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため保育時間の延長が必要であると認める乳幼児とする。
エ 事業の実施
本事業の実施のため、延長時間中は保育士2名以上を配置し、対象児童に対し、適宜、間食等を提供するものとする。
(3) 障害児保育事業
ア 趣旨
この事業は保育に欠ける障害児及び軽度の障害児の保育を推進し、障害児の処遇の向上を図ることを目的とする。
イ 対象児童
この事業に対象となる障害児及び軽度障害児は、保育に欠ける児童であって、次のいずれにも該当する児童とする。
(ア) 集団保育が可能で、日々通所できる児童
(イ) 身体障害者手帳、療育手帳の所持者又は障害があると公的に判断された児童
ウ 職員
この事業を実施するために、施設基準第33条第2項に規定する保育士のほか障害児の保育についての知識・経験等を有する保育士を担当者として配置するものとする。
エ 事業の実施
この事業の実施は、障害児の受入れ体制の整備を図り、障害児の特性等に十分配慮して健常児との集団保育を実施する。なお、この場合事故の防止等安全の確保に十分留意するものとする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ村長が指定した保育所等とする。
(秘密の保持)
第5条 この事業を実施するに当たって知り得た個人情報等については、これを保護するとともに、業務遂行以外に用いてはならないこととする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。