○西原村営住宅等整備基準に関する要綱

平成25年3月25日

告示第2号

(温熱環境)

第2条 条例第2条の9第2項の措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこと。

(遮音性能)

第3条 条例第2条の9第3項の措置は、住宅及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。

(劣化の軽減)

第4条 条例第2条の9第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこと。

(維持管理への配慮)

第5条 条例第2条の9第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。

(空気環境)

第6条 条例第2条の10第3項の措置は、村営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。

(住戸内の高齢者等への配慮)

第7条 条例第2条の11の措置は、住戸内部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。

(共用部分の高齢者等への配慮)

第8条 条例第2条の12の措置は、村営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

西原村営住宅等整備基準に関する要綱

平成25年3月25日 告示第2号

(平成25年4月1日施行)