○西原村人・農地プラン策定検討委員会設置要綱
平成25年2月12日
告示第1号
(設置)
第1条 西原村人・農地プラン(以下「プラン」という。)の策定にあたり、地域の実情に応じた計画とするために、西原村人・農地プラン策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) プラン案の作成
(2) プラン案の作成に係る事項の審査及び検討
(3) その他プラン案の作成に関し必要な事項
(委員)
第3条 検討委員会の委員は、次の各号に定める者とする。
(1) 西原村農業委員会長
(2) 阿蘇農業協同組合西原担当理事(2名)
(3) 女性農業委員(2名)
(4) 女性農業アドバイザー
(5) 阿蘇農業協同組合西原中央青壮年部長
(6) 阿蘇農業協同組合受託組織代表
(7) 小森土地改良区理事長
(8) 大規模個別経営体代表
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。