○西原村人・農地プラン策定検討委員会設置要綱

平成25年2月12日

告示第1号

(設置)

第1条 西原村人・農地プラン(以下「プラン」という。)の策定にあたり、地域の実情に応じた計画とするために、西原村人・農地プラン策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) プラン案の作成

(2) プラン案の作成に係る事項の審査及び検討

(3) その他プラン案の作成に関し必要な事項

(委員)

第3条 検討委員会の委員は、次の各号に定める者とする。

(1) 西原村農業委員会長

(2) 阿蘇農業協同組合西原担当理事(2名)

(3) 女性農業委員(2名)

(4) 女性農業アドバイザー

(5) 阿蘇農業協同組合西原中央青壮年部長

(6) 阿蘇農業協同組合受託組織代表

(7) 小森土地改良区理事長

(8) 大規模個別経営体代表

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、産業課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

西原村人・農地プラン策定検討委員会設置要綱

平成25年2月12日 告示第1号

(平成25年2月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成25年2月12日 告示第1号