○西原村証人等の実費弁償に関する条例
平成25年3月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき2,200円を支給する。この場合において、証人等が村外在住者の場合には、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)第3条に定める額(日当を除く。)に相当する額を加給する。
2 本村の職員が、その職務の関係で出頭し、又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。