○西原村小規模農地等災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年11月9日

告示第22号

(目的)

第1条 この西原村小規模農地等災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)は、農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する異常な天然現象によって被災したもので、当該被害の程度が国の定める災害復旧事業の基準に満たない農地等を早急に復旧することにより、農業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付基準は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

(補助金等の交付の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請書を受理した場合はその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請者は交付申請の後においても、第3条の申請の取下げをすることができる。

(実績報告)

第6条 第4条の決定を受けた者が、復旧工事を完了した場合は、すみやかにその実績を補助事業実績報告書(様式第2号)により、補助事業完了日から起算して1箇月以内に報告するものとする。

(補助金の額の確定等)

第7条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金指令書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月の豪雨災害から適用する。

別表(第2条関係)

補助金の名称

補助事業の内容及び採択基準

補助金の額

補助対象基準額

補助金の交付対象者

小規模農地等災害復旧事業補助金

国庫補助の要件を満たしている農地等の災害で、かつ小規模(事業費40万円未満)な災害復旧事業で、概算工事費が5万円以上のもの。

復旧に必要な重機(バックホウ及び運搬機械)の使用補助として、下記に定める金額を合算した額を補助する。

・バックホウ(0.28m3以下)

1日 1万円

・バックホウ(上記以外)

1日 1万5千円

・運搬機械

1日 1万円

ただし、合算した金額の上限を5万円とする。

復旧にかかる見積額と査定額のいずれか安価な方の額とする。

農業者又は当該施設の管理団体若しくは代表者

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西原村小規模農地等災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年11月9日 告示第22号

(平成24年11月9日施行)