○西原村立学校職員の児童手当事務処理要領

平成24年5月9日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく西原村立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。)の児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ)の支給等に関し、同法、同法施行令(昭和46年政令第281号)、同法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)及びその他の法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項の規定に基づく認定を受けようとする者は、児童手当・特例給付認定請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)を所属長(県費負担教職員に係る児童手当の場合にあっては、市町村教育委員会の指定する者又は権限の委任を受けた者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法附則第2条に規定する特例給付の認定請求について準用する。この場合において、同項中「同法第7条第1項」とあるのは「法附則第2条第3項において準用する同法第7条第1項」と読み替えるものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 所属長は、認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に受理年月日を記入する。

(2) 認定請求書の記載事項を添付書類などにより確認し、確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行う。

2 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に認定年月日を記入する。

(2) 児童手当・特例給付認定通知書(様式第2号)を作成し、請求者に通知する。ただし、認定請求書により認定結果を閲覧できる場合には、通知書の作成を省略することができるものとする。

3 第1項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下年月日を記入する。

(2) 児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第3号)を作成し、請求者に通知する。

(額改定認定請求書及び諸届の処理)

第4条 規則第2条から第4条まで、第7条及び第9条の規定に基づく次の請求書又は届(以下「額改定認定請求書等」という。)の提出及びその取扱いについては、前2条の規定に準じて処理するものとする。

(1) 児童手当・特例給付額改定認定請求書(様式第1号。以下「額改定認定請求書」という。)

(2) 児童手当・特例給付額改定届(様式第1号。以下「額改定届」という。)

(3) 児童手当・特例給付現況届(様式第1号。以下「現況届」という。)

(4) 児童手当・特例給付受給事由消滅届(様式第1号。以下「消滅届」という。)

(5) 未支払児童手当・特例給付請求書(様式第4号。以下「未支払請求書」という。)

2 所属長は、額改定認定請求書等の内容を審査し、児童手当等の額の改定その他児童手当等の支給に関する決定を行ったときは、次の様式により受給者に通知するものとする。ただし、額改定認定請求書等により額改定結果を閲覧できる場合及び支給額に変更がない場合には、通知書の作成を省略することができるものとする。

(1) 前項第1号及び第2号関係

児童手当・特例給付額改定通知書(様式第5号。以下「額改定通知書」という。)

児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(様式第6号)

(2) 前項第4号関係

児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書」という。)

(3) 前項第5号関係

未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第8号)

未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第9号)

(職権に基づく処理)

第5条 所属長は、額改定届又は消滅届の提出がない場合においても支給台帳等により手当を減額又は消滅したものと確認したときは、職権に基づき支給額を改定するとともに、次の通知書を作成し受給者に通知するものとする。ただし、支給要件児童が3歳に到達した場合、12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合及び18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合には、通知書の作成を省略することができるものとする。

(1) 減額改定を要する場合 児童手当・特例給付額改定通知書(様式第5号)

(2) 支給事由が消滅した場合 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第7号)

(支払の一時差止めの処理)

第6条 所属長は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第10号)を作成し、受給者に通知するものとする。

(関係事項の報告)

第7条 所属長は、児童手当等の認定、改定、消滅等の決定を行ったときは、認定請求書等又は額改定請求書等の写しを熊本県教育庁教育総務局学校人事課長に提出するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第8条 請求書及び届書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書 5年

(2) 額改定認定請求書、現況届、未支払請求書 3年

(3) 前2号以外の届書等 1年

この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年教委告示第1号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

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西原村立学校職員の児童手当事務処理要領

平成24年5月9日 教育委員会告示第2号

(平成28年4月1日施行)