○西原村総合体育館建設検討幹事会設置要綱

平成24年6月6日

告示第13号

(設置)

第1条 西原村総合体育館(以下「総合体育館」という。)の建設についての諸問題を検討するため、西原村総合体育館建設検討幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、次の業務を行うものとする。

(1) 西原村総合体育館建設検討委員会の所掌事務に関する事項の調査及び検討に関すること。

(2) その他村長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 幹事会は、幹事長1名及び幹事15名以内をもって組織する。

2 幹事長は、副村長をもって充て、必要に応じ幹事を招集し、業務の進行を図るものとする。

3 幹事は、必要に応じ村の職員のうちから村長が任命する。

(報告及び指示)

第4条 幹事長は、定期的又は事態の内容に応じ、業務の進行状況等を村長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(各課等の協力)

第5条 幹事会の業務を推進するため、各課等は幹事会の運営活動に積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第6条 幹事会に関する庶務は、企画商工課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西原村総合体育館建設検討幹事会設置要綱

平成24年6月6日 告示第13号

(平成24年6月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年6月6日 告示第13号