○西原村社会福祉法人による低所得者に対する利用者負担軽減制度実施要綱

平成24年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人(以下「法人」という。)が、その社会的役割にかんがみ、低所得者のうちでも特に生活困窮の状況にある者に対して、法人による負担を基本として、利用者負担を軽減する場合について、西原村(以下「村」という。)が当該法人に対して行う「社会福祉法人による低所得者に対する利用者負担の軽減に対する補助金」(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる法人)

第2条 対象となる法人は、介護保険サービスの提供を行う法人のうち、利用者負担の軽減を行う旨を熊本県及び村に申し出た法人とする。

(軽減の対象となる介護サービスの種類と利用者負担)

第3条 対象となるサービスの種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護とする。

2 軽減の対象となるサービスの利用者負担及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(軽減の対象者)

第4条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、村県民税非課税世帯であって、次の各号のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として村長が認めた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、個室居住費を除き、軽減制度の対象としない。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の申請)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、収入状況を証明する書類を添付のうえ、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請者が軽減の対象者であることを確認したときは、社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(軽減の割合等)

第6条 軽減の割合は、利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)の減額とする。なお、軽減額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(軽減に対する補助の対象)

第7条 村が行う補助の対象は、法人が利用者負担を軽減した総額(村の被保険者の利用に係るものに限る。)が、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象のサービスに関するものに限る。)の1%を超えた部分とする。

(補助額の範囲)

第8条 村が補助する額は、補助対象額を超えた部分の2分の1の範囲内で行うものとする。なお、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とする。

(補助の申請)

第9条 軽減に対する補助を受けようとする法人は、村に対し、必要に応じて次に掲げる書類を添付のうえ、申請しなければならない。

(1) 社会福祉法人による利用者負担の軽減に関する届出書

(2) 利用者負担金所要額調書又は収支精算書

(3) 利用者負担金所要額内訳書又は収支精算内訳書

(4) 利用者名簿

(5) 当該補助金に係る収入支出予算書又は決算書

(補助額の決定、交付)

第10条 村長は、法人からの補助の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、補助額を決定し、当該社会福祉法人に交付するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 補助金の交付は、年1回とする。

(補助の対象期間)

第12条 補助の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、当該社会福祉法人が故意又は過失により、補助金の額を不当に申請したときは、補助決定額の全部又は一部を取り消し、これを返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

軽減対象サービス

軽減対象費用

減額割合

・訪問介護

(介護予防訪問介護)

利用者負担額(1割負担分)

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

・通所介護

(介護予防通所介護)

・認知症対応型通所介護

(介護予防認知症対応型通所介護)

利用者負担額(1割負担分)

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

食費

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

・短期入所生活介護

(介護予防短期入所生活介護)

利用者負担額(1割負担分)

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

食費、滞在費

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

・介護老人福祉施設

利用者負担額(1割負担分)

(※1)

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

食費、居住費(※1)

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

・小規模多機能型居宅介護

(介護予防小規模多機能型居宅介護)

利用者負担額(1割負担分)

(※2)

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

食費、宿泊費

25%(老齢福祉年金受給者は50%)

※1 利用者負担第2階層の利用者負担に係る費用は軽減対象としない。

被保護者、又は旧措置入所者で利用者負担が5%以下でユニット型個室に入所している場合、軽減対象は居住費のみとする。

※2 利用者負担第2階層・第3階層の場合、軽減対象としない場合がある。(第2階層で介護度2以上、第3階層で介護度4以上の場合、利用者負担に係る費用は軽減対象としない。)

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西原村社会福祉法人による低所得者に対する利用者負担軽減制度実施要綱

平成24年4月1日 告示第9号

(平成24年4月1日施行)