○西原村地域療育センター運営事業実施要綱

平成24年3月29日

告示第5号

(目的)

第1条 西原村地域療育センター運営事業(以下「センター運営事業」という。)は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児、発達障害児、障害の疑いがある児童(以下「在宅障害児等」という。)が、身近な地域で療育指導、相談支援等が受けられる体制の充実を図り、もって、在宅障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は西原村とする。ただし、必要に応じて、センター運営事業について、適切な事業運営が確保できると認める法人に事業の運営を委託することができる。

(運営機関)

第3条 センター運営事業の運営機関は阿蘇圏域地域療育センター(以下「地域療育センター」という。)とし、阿蘇圏域における在宅障害児等の地域における生活を支え、その福祉の向上を図ることを目的に、阿蘇圏域で療育指導、相談等の支援を行う中核的な機関であり、その設置については、各障害保健福祉圏域で開催する地域療育ネットワーク会議で決定するものとする。

(事業種別及び実施内容)

第4条 センター運営事業では、地域療育センターに「療育相談員」を配置するとともに、下記の業務を実施するものとする。

(1) 保護者会、家族教室、育児サークル等の当事者交流支援

・ 保護者会等の活動状況の情報収集及び情報提供

・ 会場の提供等

(2) 当事者交流の場を活用(連携)した個別相談、指導支援

・ 保護者会等の運営の支援等

(3) 療育サービスの提供にあたる調整支援

・ サービス調整会議の共催等

(4) 個別、グループ療育等を行う療育支援

・ 在宅支援訪問療育等指導事業

この事業は、在宅障害児等及び保護者に対し、訪問の方法により、各種の相談・指導を行うものとする。

・ 在宅支援外来療育等指導事業

この事業は、在宅障害児等及び保護者に対し、外来の方法により、各種の相談・指導を行うものとする。

(5) 地域関係者への巡回支援

・ 施設支援一般指導事業

この事業は、障害児通所支援(児童発達支援センターで行うものを除く。)を行う事業所及び障害児保育を行う保育所等の職員に対し、在宅障害児等の療育に関する技術の指導を行うものとする。

(6) 保護者会、ボランティア等との地域交流支援

・ 連絡会議の開催、合同開催

・ 啓発活動等

(7) こども総合療育センター等の専門(施設)療育機関から地域療育への移行支援

・ 移行情報の連絡調整等

(留意事項等)

第5条 事業実施の際は以下のことに留意して実施するものとする。

(1) 療育相談員

「療育相談員」は、療育の知識を有するもので、地域の在宅障害児等及びその保護者等からの相談に対し、適切に対応できると西原村長が認めた者とする。

(2) 事業計画の策定

地域療育センターは、実施主体及び関係機関と緊密な連携のもとに、在宅障害児等及びその家族からの登録申請書(様式第1号―1)と関係事業所から施設支援一般指導事業利用申請書(様式第1号―2)を求めるなどして対象地域の在宅障害児等及び地域の状況を的確に把握し、地域療育センター運営事業計画書(様式第2号)を策定し効果的な実施に努めるものとする。

(3) 事業の周知

地域療育センターは、月次若しくは年間事業計画表等を作成のうえ、広報等を利用して、事業計画に基づいて実施する事業の概要を在宅障害児等の保護者等に周知徹底するものとする。

(4) 担当する職員

事業を担当する職員は、対象地域における対象者及び対象事業所の相談内容に対し、適切な指導・助言等ができる者により実施することとする。

(5) 相談・指導の記録

地域療育センターは、相談・指導の内容を対象者及び対象事業所ごとに記録し、適切な事後処理に努めるとともに、指導に一貫性を保つように配慮するものとする。

(秘密の保持)

第6条 センター運営事業の実施にあたって職務上知り得た在宅障害児等及び家庭に関する秘密保持について、特に留意するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 地域療育センターは、対象となる障害保健福祉圏域の関係機関と連携を密にし、地域療育ネットワーク会議で了承された事業計画に基づき、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(利用料)

第8条 センター運営事業に係る利用料については、無料とする。

(費用の支弁)

第9条 センター運営事業に要する費用の請求は、毎月の事業完了後翌月15日までに、阿蘇圏域地域療育センター運営事業費請求書(様式第3号)により、西原村長に対して行うものとする。

(事業の実績報告)

第10条 受託法人は、毎月の実績を地域療育センター運営事業状況報告書(様式第4号―1~3)により、事業完了後翌月15日までに西原村住民福祉課に報告するものとする。

2 受託法人は、毎年の事業実績報告を地域療育センター運営事業収支状況報告書(様式第5号)及び地域療育センター運営事業実績報告書(様式第6号)により翌年度の4月末までに、西原村長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

別表

療育相談員設置分 事業実施分

区分

基準額(1カ月当たり)

対象経費

療育相談員設置事業

265,250円

報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料

区分

基準額(1件当たり)

対象経費

在宅支援訪問療育指導事業

5,700円

報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料

在宅支援外来療育指導事業

2,700円

施設支援一般指導事業

14,700円

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西原村地域療育センター運営事業実施要綱

平成24年3月29日 告示第5号

(平成29年7月1日施行)