○西原村職員の交通事故防止対策要綱
平成24年6月20日
訓令第4号
西原村職員の交通事故防止対策要綱(昭和51年西原村訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員が交通安全に対する認識を深め、率先して交通安全の確立をはかるための事項を定めることを目的とする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、常に公務員としての責務を深く自覚し、交通法規の遵守と交通道徳を重んじ、車両の運転にあたっては、公私の別なく次の事項を守り、交通の安全をはからなければならない。
(1) 飲酒運転をしないこと。
(2) 無免許運転、速度違反運転をしないこと。
(3) 前2号の状態にある運転者の車両に同乗したり又はその運転を要求しないこと。
(4) 睡眠不足又は過労の状態で運転しないこと。
(5) 減速すべき箇所での減速、踏切での一旦停車及び適正な追越しその他の注意、義務を怠ってはならない。
(6) 乗車定員又は積載量を越えて運転してはならない。
(7) 継続して長時間運転するときは、相当の余裕時間を設けること。
(8) 車両の整備点検をおこたらないこと。
(管理監督の地位にある職員の義務)
第3条 管理監督の地位にある職員は、職員が常に安全運転が行われるよう指導監督しなければならない。
(報告)
第4条 職員は、交通事故(違反)をしたときは、公私の別なくただちにその概要を村長に報告しなければならない。
(処分)
第5条 職員が交通事故(違反)をした場合は、別表に定める基準に従い行政処分を行うものとする。
(職員の賠償責任)
第6条 職員が飲酒運転事故により他に与えた損害に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定により損害賠償を求めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 行政処分等内容 | |
酒酔い運転で人を死亡させ、又は重傷を負わせた職員 | 免職 | |
酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員 | 免職又は停職(ただし、左記の場合において事故後の救護を怠る等の必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。) | |
酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重傷を負わせた職員 | 免職又は停職(ただし、左記の場合において事故後の救護を怠る等の必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。) | |
酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員 | 免職、停職又は減給(ただし、左記の場合において事故後の救護を怠る等の必要な措置を講じなかった職員は、免職又は停職とする。) | |
酒酔い運転をした職員 | 免職又は停職(ただし、左記の場合において物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。) | |
酒気帯び運転をした職員 | 停職、減給又は戒告(ただし、左記の場合において物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、停職又は減給とする。) | |
ひき逃げ あて逃げ | 死亡のとき | 免職 |
重傷のとき | 免職又は停職 | |
軽傷のとき | 停職又は減給 | |
物損のとき | 停職、減給又は戒告 | |
無免許運転 | 死亡のとき | 免職 |
重傷のとき | 免職又は停職 | |
軽傷のとき | 停職又は減給 | |
物損のとき | 停職、減給又は戒告 | |
人身物損が無いとき | 戒告 | |
速度違反 | 死亡のとき | 免職又は停職 |
重傷のとき | 免職又は停職 | |
軽傷のとき | 停職又は減給 | |
物損のとき | 停職、減給又は戒告 | |
制限速度30km以上超過したとき | 減給又は戒告 | |
上記以外の違反 | 死亡のとき | 免職又は停職 |
重傷のとき | 停職、減給又は戒告 | |
軽傷のとき | 減給又は戒告 | |
物損のとき | 戒告 | |
交通法規違反 | ①飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合 免職又は停職 ②飲酒運転であることを知りながらこれに同乗したり、同乗しない場合であっても飲酒運転であることを知りながら容認した場合 免職、停職又は減給 |
その他の事項については、その都度検討して決定する。