○西原村地域子育て支援事業手数料徴収条例

平成24年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、西原村における子育て支援事業手数料(以下「手数料」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において子育て支援事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) きめ細やかな子育て支援 地域における子育て力をはぐくみ、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細やかな子育て支援活動を促進するための支援、育児に悩みのある親の話の傾聴や育児、家事、通院等を協働して行うスタッフの派遣により、育児期の孤立感や育児不安の解消を図るための支援

(手数料の納付)

第3条 手数料は、支援の申し出を行った者が納付する。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、次のとおりとする。

単位:円

対象者の属する世帯の階層区分

1時間あたりの額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B

A階層を除くその他の世帯

100

(手数料の減免)

第5条 村長は、特に必要があると認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

西原村地域子育て支援事業手数料徴収条例

平成24年3月19日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月19日 条例第9号