○西原村暴力団排除条例
平成23年12月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員の不当な行為が村民生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼしていることにかんがみ、西原村からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに村及び村民等の責務を明らかにするとともに、暴力の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって村民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 村民等 村民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が村民生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、村、村民等、法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(第7条において「暴力追放センター」という。)等が相互に連携し、及び協働して行われなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 村民は、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 村民は、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、村に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して、暴力団を利することとならない事業活動及び暴力団員の不当な行為の影響を受けない事業活動を推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、その行う事業に関して、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、村に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 村は、村民等、暴力追放センターその他関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(村民等及び村民等が組織する団体に対する支援)
第8条 村は、村民等及び村民等が組織する団体が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携し、及び協働して取り組むことができるよう、これらのものに対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 村は、村民等が暴力団の排除について理解を深めることができるよう、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するための集会を開催するなど広報及び啓発を行うものとする。
(県との連携)
第10条 村は、暴力団の排除に関する施策が講じられるよう、県と連携して推進するものとする。
(村の事務及び事業における措置)
第11条 村は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(少年に対する教育等のための措置)
第12条 村は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、その生徒が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 村は、少年の育成に関わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員を派遣、情報提供その他必要な支援を行うものとする。
(警察への援助要請)
第13条 村長は、暴力団の排除に関する活動を行ったこと等により、暴力団員や暴力団員から依頼された者等から危害を加えられるおそれがあると認められる者及び不当な行為により困惑している者がいる場合は、必要な援助を大津警察署長に要請するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。