○西原村障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成23年12月8日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、障害者控除対象者の認定をする際の判断基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる者)

第2条 対象となる者は、65歳以上の者とする。ただし、次に掲げる認定を既に受けている者は除く。

(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者

(6) 寝たきり状態である旨の医師の診断書を受けた者

(認定の基準)

第3条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定調査票を基に、別表のとおり行う。

(判断基準日)

第4条 判断基準日は、障害者控除対象者の認定申請日直前の12月31日現在とする。ただし、その者がその年にすでに死亡している場合は、その死亡の日とする。

(認定の申請)

第5条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(障害者控除対象者認定書)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、判断基準により判断し、該当する場合には障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、該当しない場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定書の写し等の記録)

第7条 村長は、認定交付した申請者の交付台帳を5年間保存するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者控除対象者認定の判断基準

区分

認定

基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準により、「Ⅲa」、「Ⅲb」程度の方

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度判定基準により、「B1」、「B2」程度の方

特別障害者

知的障害者(重度)等に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準により、「Ⅳ」、「M」程度の方

身体障害者(1級、2級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度判定基準により、「C1」、「C2」程度の方

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西原村障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成23年12月8日 告示第16号

(平成23年12月8日施行)