○西原村職員駐車場使用要綱
平成23年7月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原村役場本庁舎及びにしはら保育園に勤務する職員の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 「駐車場」とは、村が管理する土地及び村が借地料を支払うなどの負担をしている駐車場で、通常の勤務時に通勤車両を駐車させる職員用の駐車場として使用されている場所をいう。
(3) 「自動車」とは、職員が通勤のために使用する自動車(原動機付自転車、自動二輪を除く。)をいう。
(駐車場の設置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
名称 | 位置 |
西原村役場本庁第1駐車場 | 西原村大字小森3259 |
にしはら保育園駐車場 | 西原村大字小森575―1 |
第2駐車場 | 西原村大字小森588―1 |
(使用許可申請)
第4条 駐車場を使用しようとする職員は、通勤自動車登録(解除)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、通勤自動車を登録する。
(登録の期間)
第5条 登録の期間は、原則として毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。また、申請内容に変更がない場合は、継続することができるものとする。
(使用料及び納入方法)
第6条 駐車場の使用料は、月額200円とし、使用期間が1月に満たない場合であっても1月とする。
2 登録期間であっても使用者が月の初日から末日までの全期間駐車場を使用しないことが明らかな場合は、村長は使用料を徴収しないことができる。
3 使用料は、当月分の使用料を当月の給与から控除するものとする。
(登録の取消し)
第7条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の申請をしたことが明らかになったとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(登録の解除)
第8条 使用者は、月の初日から末日までの全期間又はそれを越えて駐車場を使用しないときは、あらかじめ申請書を村長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第9条 使用者は、駐車場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の通勤自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設及び駐車中の通勤自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 使用物件を他の者に転貸すること。
(4) 前各号のほか、駐車場の使用又は管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(事故等の届出)
第10条 使用者は、駐車場内で事故を起こしたとき又は自己若しくは他の通勤自動車に異常を発見したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(事故等の損害の責任)
第11条 村長は、駐車場に駐車中の自動車の損傷、盗難その他火災事故又は不可抗力による事故については、賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用の制限)
第13条 駐車場の使用の許可を受けた者は、当該駐車場について、自動車を駐車する以外の目的に使用してはならない。
2 村長が認めた行事等で駐車場を使用する必要が生じた場合は、その間駐車場を使用することができない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の実施に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。