○西原村職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成23年12月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西原村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)及び西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年西原村規則第1号)に定めるもののほか、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この訓令は、西原村職員定数条例(昭和35年西原村条例第5号)第2条に定める職員に適用する。

(期間の通算)

第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(1週間以上の場合に限る。)を取得し、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病休等」という。)され、再び勤務するに至った日から20日(当該勤務するに至った日から起算して20日後の応答日の前日までの期間。以下「病休等通算判定期間」という。)以内に同一の疾病等(疾病の同一性が認められる場合を含む。)により再び病休等となった場合の勤務時間条例第13条第2号に規定する90日及び1年並びに西原村職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和36年西原村条例第3号)第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。

(病休等通算判定期間の延長)

第4条 病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が1週間以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「軽勤務期間」という。)が1週間以上ある場合は、それぞれの期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。

(日数の計算)

第5条 前2条に規定する病気休暇の日数は、週休日、休日及び病気休暇以外の休暇等により勤務しない日を含むものとする。

2 軽勤務期間の病気休暇の日数は、その勤務できない時間数の7時間45分をもって1日に換算するものとする。

(休職期間の満了)

第6条 休職期間が満了し、更に期間を延長することができない場合において、なお勤務に従事することができない場合は、退職の手続をとるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き病休等となっている場合における第3条の規定の適用については、当該病休等の期間を通算するものとする。

3 この訓令の施行の際現に施行日の前日から引き続き軽勤務期間である場合における第5条第2項の規定の適用については、当該軽勤務期間における病気休暇の日数を通算するものとする。

西原村職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成23年12月19日 訓令第7号

(平成24年1月1日施行)