○西原村工業用水道事業公印規程

平成23年2月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、西原村工業用水道事業における公印(以下「公印」という。)の管守、使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、寸法及び管守者)

第2条 公印の種類、寸法及び管守者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の管守者は、公印を摩滅、き損その他の事由により新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印届(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(公印台帳)

第4条 工業用水道事業主管課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、前条の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要事項を登録しなければならない。

2 公印の登録は、別記第2号様式による公印台帳によって行う。

(公印の廃棄)

第5条 公印の管守者は、改刻その他の理由により公印の使用を廃止したときは、速やかに当該廃止した公印を提出し管理者の承認を受けなければならない。

2 工業用水道主管課長は、前項の規定により承認を受けた公印については、公印台帳から抹消し、その公印を焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の紛失届)

第6条 公印の管守者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して管理者に届けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

1

阿蘇郡西原村工業用水道事業管理者之印

21×21

一般文書、許可、借入用

工業用水道事業主管課長

2

阿蘇郡西原村工業用水道事業企業出納員之印

21×21

借入、領収用

企業出納員

別表第2(第2条関係)

1

2

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縦21 横21

縦21 横21

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西原村工業用水道事業公印規程

平成23年2月23日 訓令第1号

(平成23年2月23日施行)