○西原村次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成23年2月1日

告示第1号

(設置及び目的)

第1条 次世代育成支援対策推進法第21条(平成15年法律第120号)に基づき、西原村における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため西原村次世代育成支援対策協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 西原村次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び審議に関すること。

(2) 行動計画の推進と事業評価に関すること。

(3) 前号に定めるもののほか、次世代育成支援対策の推進に関し、村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 地域協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 企業代表者

(3) 子育てに関する活動を行う団体

(4) 保健・福祉関係者

(5) 教育関係者

(6) 行政関係者

(7) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選により定める。

3 会長は、協議会を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(作業部会)

第7条 協議会に必要に応じて作業部会(以下「部会」という。)をおくことができる。

2 部会は、行動計画の策定に係る実務的な企画立案をし、必要な事項を検討する。

3 部会の委員は、村職員をもって充てる。

4 部会において会長が必要と認めるときは、委員以外の者も構成委員に加えることができる。

5 作業部会における検討の経過及び結果について事務局が協議会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、住民福祉課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は協議会において定める。

1 この要綱は、公布日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初に行われる会議は、第6条の規定にかかわらず、村長が招集する。

(平成29年告示第54号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

西原村次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成23年2月1日 告示第1号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年2月1日 告示第1号
平成29年6月30日 告示第54号