○西原村が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱
平成22年11月1日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、西原村が締結する契約等から暴力団等又は暴力団等関係者の不当な介入を排除し、もって契約等の適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 契約等 西原村が、その発注に係るものとして締結する契約(国、地方公共団体又は独立行政法人その他西原村長(以下「村長」という。)が別に定める者との間で締結するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設工事の請負契約
イ 建設工事の設計、調査又は測量業務に係る委託契約
ウ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の納入に係る委託契約
エ 物品の購入又は借入れに係る契約
オ 公有財産の貸付又は売払に係る契約
カ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者に係る協定
キ 広告事業に係る契約
ク その他村長が指定するもの
(2) 入札参加希望者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 西原村の発注に係る契約等の競争入札に参加するため、西原村工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和58年西原村告示第26号)第2条に基づく申請又はこれに準じた手続による申請を行っている者
イ アに掲げる者以外の者であって、西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号)第64条に基づく公告を行った一般競争入札(これに準じた手続により、指名競争入札又は随意契約の相手方を特定する手続への参加者を公募する場合を含む。)への参加の意向を当該公告に定めるところにより表明している者
(3) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及びその者の支配人
(4) 排除措置対象者 西原村が熊本県大津警察署(以下「警察署」という。)との間で締結する合意書において、排除措置の対象者として定める者をいう。
(5) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団のほか、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものを総称していう。
(6) 暴力団等関係者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団等に協力し若しくは関与する等これと関わりを持つ者その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。
(7) 社会的に非難されるべき関係 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、特定の場所で偶然出会った場合等は含まないものとする。
ア 友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする等、密接な交遊をしている場合
イ 例えば暴力団等の事務所の新築等に係る請負契約を締結し、暴力団等又は暴力団関係者が開催するパーティ等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席する等の関係にある場合
(契約等の指名対象等からの排除措置)
第3条 村長は、入札参加希望者等の役員等が排除措置対象者に該当するものとして警察署から通知があった場合においては、次の各号の区分により措置を講じるものとする。
ア 暴力団等の構成員又は暴力団等関係者と認められるとき。
イ 暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ア 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等の威力又は暴力団等関係者を利用したとき。
イ 暴力団等又は暴力団等関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。
ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。
(契約等に係る措置)
第4条 村長は、契約等の締結(指定管理者にあっては指定)後に、契約等の相手方の役員等が排除措置対象者に該当するものとして警察署から通知があった場合において、契約等の相手方として不適当と認められるときは、前条に定める措置を講ずるほか、村長が別に定めるところにより措置を講ずることができるものとする。
(契約等の内容履行に係る妨害に対する措置)
第5条 村長は、契約等の相手方が、暴力団等又は暴力団等関係者により、契約等の履行に関して不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)又は妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)を受けたときは、西原村へ報告させるとともに、所轄の警察署への被害届の提出を指導する。
2 村長は、不当要求又は妨害を受けた者が西原村への報告及び所轄警察署への被害届の提出を怠ったときは、村長が別に定めるところにより、指名停止等の適切な措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。