○西原村庁内開発調整委員会設置要綱
平成22年2月2日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例(平成21年西原村条例第19号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、西原村庁内開発調整委員会(以下「庁内開発調整委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 庁内開発調整委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 総合調整会議 事業者の事前協議申請に関して、審査及び指導等に関する協議。
(2) 開発行為継続協議 総合調整会議の結果に基づき、事業者と開発行為に関する協議。
(3) その他村長が必要と認める事項
(構成員)
第3条 庁内開発調整委員会は、副村長及び次に掲げる所属課等の長及び当該開発行為に関係する職員をもって構成する。
(1) 総務課
(2) 住民福祉課
(3) 保健衛生課
(4) 税務課
(5) 産業課
(6) 建設課
(7) 企画商工課
(8) 水道課
(9) 教育委員会事務局
(10) 農業委員会
(11) 議会事務局
(役員)
第4条 庁内開発調整委員会に会長を置く。
2 会長は、副村長もってあてる。
3 会長は、会務を総括する。
(事務局)
第5条 庁内開発調整委員会の事務局は企画商工課において処理する。
(総合調整会議)
第6条 総合調整会議は、事務局が必要に応じて招集しその議長となる。
(開発行為継続協議)
第7条 開発行為継続協議は、事務局が開発者等(設計者を含む。)を招集し、事務局が議長となり、庁内開発調整委員会と開発者等と協議を行う。
(報告)
第8条 事務局は、総合調整会議及び開発行為継続協議の成果及び経過を村長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、庁内開発調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第15号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第21号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。