○西原村国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務取扱要綱
平成22年3月23日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、西原村国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で居所が不明となっている者(以下「不現住被保険者」という。)に対する職権による西原村国民健康保険の資格喪失の事務取扱に関し必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(不現住の事実確認)
第2条 資格事項の確認にあたっては、被保険者が転出若しくは転居していること又は届出地に居住していないこと(以下これらを「不現住」という。)の事実認定を行うものとする。
(調査対象者)
第3条 不現住被保険者として調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険納税通知書又は督促状等郵送文書が不達である者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の更新又は検認を受けない者
(4) その他関係者等からの連絡により居所が不明であることが判明した者
(5) 前4号に掲げるもののほか、調査する必要があると認められる者
(調査等)
第4条 不現住の事実認定に当たっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の規定に基づき、慎重かつ充分な調査を行い、不現住の事実を認定するに足り得る調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係課で連携をとり行うものとする。
(認定の基準及び認定者)
第5条 調査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、不現住被保険者と認定する。
(1) 現地調査その他の資料から転出し、又は転居している事実が確認できる者
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者証の未交付のものについては、転出又は転居についての明確な資料及び証言等はないが、客観的に見て居住していない事実が判断できる者
(不現住の認定日)
第6条 不現住と認定する日は、次の各号のいずれかにより定める。
(1) 転出又は転居の事実が確認できる者については、転出又は転居日が確認できた場合は、その日とし、転出又は転出日が確認できない場合は、資料等により推定した日
(2) 居住していない事実のみが確認できる者については、資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる場合は、その日とし、その日が特定できない場合は、調査資料等により総合的に判断して妥当と認められる日
(住民票の削除)
第7条 村長は、第5条の規定により不現住の事実がある者として認定された者について、不現住であることを確認したときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第8条の規定に基づき、その者の住民票の全部又は一部を削除できるものとする。
(資格喪失処理)
第8条 前条により不現住被保険者の住民票の全部又は一部を削除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
(外国人被保険者の処理)
第9条 外国人である被保険者を不現住被保険者として認定したときは、前2条の規定にかかわらず、直ちに当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
(手続等の指導)
第10条 調査中若しくは調査後又は資格喪失した後において被保険者の居所が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続等を行うよう指導する。
(資料等の保管)
第11条 調査資料等は、必要に応じ抽出が可能となるように管理するものとし、その保存期間は5年間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第14号)
この要綱は、平成24年7月9日より施行する。
附則(平成31年要綱第3号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。