○西原村福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成22年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(児)(以下「高齢者等」という。)がタクシーに乗車した場合に、その乗車料金の一部を助成することにより高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる高齢者等(以下「対象者」という。)は、村の区域内に住所を有し、かつ、在宅で生活している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、本人又は家族等の自家用車による移動ができる者は、対象外とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(2) 熊本県療育手帳交付要項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 西原村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年6月25日条例第19号)の規定により医療費の助成を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 75歳以上の高齢者(自家用車による移動ができる者は対象外とする。)
(6) 村長が特に必要と認める者
(利用できるタクシー)
第3条 対象者が利用することができるタクシーは、次のとおりとする。
(1) 普通のタクシー利用者については、村の区域内のタクシー事業者(以下事業者)という。)とする。
(2) 前条の対象者で普通のタクシーの利用が困難な者については、介護タクシー及び福祉タクシー(以下「介護タクシー等」という。)の利用ができる。
3 利用券の再交付は、行わない。ただし、破損し、又は汚損した利用券については、未使用であることを確認できるものに限り、再交付するものとする。
(利用の方法)
第6条 対象者は、この要綱に基づきタクシーを利用するときは、降車の際に利用券1枚を運転者に渡し、当該タクシー料金から次条に定める助成額を差し引いた額を支払わなければならない。
(助成額)
第7条 タクシー乗車料金の助成額は、タクシーに乗車した1回につき、タクシー料金が1000円未満の場合は500円、1000円以上1500未満の場合は1000円、1500円以上の場合は1500円とする。
(支払の方法)
第8条 事業者は、対象者が使用した利用券1月分をまとめて、村長に請求し、村長がこれを支払うものとする。
2 介護タクシー等の利用者については、介護タクシー等利用助成金交付申請書(様式第6号)により、村長がこれを支払うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 村の区域内に住所を有しなくなったとき。
(3) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(禁止事項)
第10条 対象者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
2 利用券は、事業者以外には、使用することができない。
(助成の取消し)
第11条 村長は、対象者がこの要綱に定める要件に違反したときは、交付した利用券を返還させるものとする。
(助成金の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱に基づく助成を受けた者があるときは、その者から当該助成をした額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
申請月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
利用券の交付枚数 | 60枚 | 55枚 | 50枚 | 45枚 | 40枚 | 35枚 | 30枚 | 25枚 | 20枚 | 15枚 | 10枚 | 5枚 |