○西原村職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成22年6月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年西原村条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。)
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 自己啓発等休業を申請しようとする職員は、条例第4条に規定されている教育施設の合格証書又は入学許可書等の証明書を添付しなければならない。
3 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、当該職員に対して前項に規定する以外に必要と思われる書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業状況の変更届)
第5条 自己啓発等休業している職員が、当該修学状況に変更が生じた場合には、遅滞なく自己啓発等休業状況報告書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。