○西原村職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成22年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村職員の修学部分休業に関する条例(平成22年西原村条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 条例第2条第2項に規定されている教育施設の合格証書又は入学許可書等の証明書を添付しなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事実を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、前項に規定する以外に必要と思われる書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更届)

第3条 修学部分休業に係る修学状況について、変更が生じた場合には、遅滞なく修学状況変更届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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西原村職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成22年6月25日 規則第10号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年6月25日 規則第10号