○西原村新型インフルエンザワクチン接種に係る助成金交付要綱
平成21年11月2日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民が新型インフルエンザの重症化等の防止のためのワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種により受ける経済的負担の軽減を図るための助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 接種を受ける時点において、西原村に居住していること(接種を受ける者に限る。)。
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護に属する者
イ その他の世帯に属する者
(助成金の対象となる接種)
第3条 助成金の対象となる接種は、医療機関が厚生労働大臣との間において締結した新型インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種に限る。
(助成金の額及び交付回数)
第4条 助成金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額及び交付回数は、厚生労働省の新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健928第6号)に規定された額及び接種回数を限度とする。
2 第2条第1項第2号アに規定する者は、1回目接種3,600円、2回目の接種2,550円の助成額とし、1回目と異なる医療機関で2回目の接種を受けた場合については2,550円の助成とする。
3 第2条第1項第2号イに規定する者は、1回目の接種2,600円、2回目の接種1,550円の助成額とし、1回目と異なる医療機関で2回目の接種を受けた場合については、1,550円の助成とする。
2 前条第2項の規定により新型インフルエンザワクチン費用負担軽減書(同様式)の交付を受けた者は新型インフルエンザワクチン費用負担軽減書(同様式)を医療機関に提出するものとする。
2 村外の医療機関において接種を受けた者が助成金の請求をするときは、新型インフルエンザワクチン接種に係る助成金交付請求書(様式第3号)に領収書を添えて、村長に請求しなければならない。
(権利の消滅)
第9条 助成金を受ける権利は、接種が行われた日の属する月の翌月から起算して2月以内に第7条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。
(不正利得に係る助成金の返還)
第10条 西原村長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
第1条 この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第24号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第49号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。