○西原村敬老祝金給付要綱
平成21年8月27日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を給付し、敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金の受給資格は、当該年度中に満88歳、満100歳に達する者で、当該年度の9月1日現在(以下「基準日」という。)において、村内に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記載されている者とする。ただし、満百歳に達する者の基準日は、誕生日とする。
(給付の決定及び取消し)
第3条 祝金の給付については、前条の受給資格に基づいて村長が決定する。
2 村長は、前項の規定により受給資格を決定した者について、祝金の受給が適切でないと認める理由があるときは、当該受給者の決定を取消すことができる。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 満88歳に達する者 1万円
(2) 満100歳に達する者 5万円
(祝金の給付)
第5条 祝金は、毎年9月に給付する。ただし、満100歳に達する者は誕生日以降に給付する。
(受給資格の喪失)
第6条 受給資格者が死亡したとき、又は他の市町村へ転出したときは、祝金の給付を受ける受給資格を失う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年要綱第17号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。