○西原村認知症にやさしい地域づくり推進協議会設置要綱

平成21年8月25日

要綱第17号

(設置)

第1条 地域支援体制構築等推進事業実施要綱(平成21年6月2日施行)に基づき、西原村をモデル地域として実施する認知症にやさしい地域づくり支援事業(以下「モデル事業」という。)の円滑かつ効率的な実施を図るため、西原村認知症にやさしい地域づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。

(1) モデル事業の計画・実施に関すること。

(2) モデル事業の評価・取りまとめに関すること。

(3) その他、モデル事業の円滑な実施に関して必要な事項。

(組織)

第3条 推進協議会は、20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業に関する者

(4) 地域福祉活動に関する者

(5) その他推進協議会に必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず委員の交代の必要が生じた場合は後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副委員長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときにその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 委員が会議に出席できない場合は、出席できない委員の指名する者がその職務を代理することができる。

3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健衛生課において行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 最初に開催される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

(平成29年要綱第42号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

西原村認知症にやさしい地域づくり推進協議会設置要綱

平成21年8月25日 要綱第17号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年8月25日 要綱第17号
平成29年6月30日 要綱第42号