○西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付要綱

平成21年3月26日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、既設の単独処理浄化槽若しくは既設の汲み取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する者に対し、当該単独処理浄化槽等の撤去に係る経費の全部又は一部について、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) 汲み取り便槽 汲み取り便所の便槽をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、西原村合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付対象者であって、合併処理浄化槽を設置しようとするもののうち、既設の単独処理浄化槽等を撤去するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、単独処理浄化槽においては撤去に要する経費と120,000円とを比較して少ない方の額とし、汲み取り便槽においては撤去に要する経費と90,000円とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、単独処理浄化槽等の撤去10日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽の浄化槽設置届出書等の写し

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事の確認又は同法第6条の2第1項の規定による指定を受けた者による確認を受けるべきときは、それぞれの規定により交付を受けた確認済証の写し

(3) 合併処理浄化槽を設置しようとする建物の平面図(面積明示のこと。)並びに合併処理浄化槽の配置及び配管略図

(4) 撤去する単独処理浄化槽等の配置及び配管略図

(5) 撤去する単独処理浄化槽等の構造図又は単独処理浄化槽等であることが分かる写真

(6) 撤去費見積書及び工事請負契約書の写し

(7) 撤去する単独処理浄化槽等の清掃費用が分かる書類

(8) 付近案内図

(9) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付の適否を決定したときは、補助金の交付を決定した者に対しては西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して、不交付を決定した者に対しては西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して、それぞれ通知するものとする。

(変更の承認等)

第7条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく西原村単独処理浄化槽等撤去費補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく村長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 村長は、第1項の規定による申請があったとき、又は前項の規定による報告があったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

4 村長は、前項の規定により交付決定を変更したときは、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、前条第2項の規定による交付決定の通知に付した条件及び指示事項のほか、必要な条件及び指示事項を付して、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業完了の届出)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助事業完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(1) 撤去費明細書及び領収書の写し

(2) 清掃費用の領収書の写し

(3) 単独処理浄化槽等の処分に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(4) 工事施工状況チェックリスト

(5) 工事写真帳

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による届出の期限は、補助事業完了後5日以内とする。ただし、当該補助事業年度の3月20日を経過してはならない。

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による届出があったときは、関係職員をして当該補助事業の完了検査を行わせ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 村長は、前項の規定による確定額が第6条第2項又は第7条第4項の規定による通知額に相違するときは、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第10条 村長は、前条第1項の規定による交付額の確定後、補助事業者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の請求をしようとするときは、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付決定通知書、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付決定変更通知書又は西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金確定通知書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 村長は、補助事業者又は補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請等に虚偽の事実があったとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外の使途に充てた事実があったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかったとき。

(4) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。

(5) 補助事業について不正な事実があったとき。

(6) その他法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。

2 村長は、第7条第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、その理由を付して、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、第7条第3項又は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは、既に交付された補助金は、直ちに返還しなければならない。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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西原村単独処理浄化槽等撤去費補助金交付要綱

平成21年3月26日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)