○西原村里帰り出産等妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年6月18日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産等で、熊本県内の医療機関、助産所以外で、妊婦健康診査を受診した妊婦に対し、妊婦健康診査費用の一部を助成することにより、妊婦の経済的負担の軽減を図り、妊娠期における母子の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成を受けようとする妊婦健康診査の受診日(以下「受診日」という。)現在、西原村に住所を有する者

(2) 平成21年4月1日以降に、熊本県外の産婦人科医療機関又は助産所において、妊婦健康診査を受診した者

(3) 西原村において交付された未使用の妊婦健康診査受診票を有する者

(4) 申請日が出産日から起算して1年を超えていない者

(助成の対象となる妊婦健康診査及び回数)

第3条 助成の対象となる妊婦健康診査の内容及び回数は、西原村が熊本県医師会と委託契約している妊婦健康診査委託契約書の内容に準じたものとする。

2 助成の対象となる妊婦健康診査の回数は、西原村が熊本県医師会との委託契約により定める回数以内で、かつ対象者が有する未使用の受診票の枚数分の回数以内とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、対象者が受診した妊婦健康診査等に要した費用の額とする。ただし、1回当たりの助成金の額は、受診日の属する年度において、西原村と熊本県医師会との委託契約により定める一般健康診査委託料のそれぞれの単価を上限とする。

(助成申請)

第5条 対象者は、助成を受けようとするときは、里帰り出産等妊婦健康診査費助成申請書兼請求書別記様式第1号に、次に掲げる書類を添えて西原村長に申請しなければならない。

(1) 対象者が交付を受けた母子健康手帳の表紙の写し

(2) 受診日における母子健康手帳への受診記録の記載部分の写し又は助成を受けようとする妊婦健康診査の受診を証明する書類

(3) 対象者が受診した妊婦健康診査における医療機関等の発行した領収書又はその写し

(4) 未使用の受診票又は受診票を使用しないで受診したことを証明する書類

(5) その他西原村長が必要と認めた書類

(支給の決定)

第6条 西原村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成が適当と認めたときは、西原村里帰り出産等妊婦健康診査費助成金交付決定通知書別記様式第2号により、助成が不適当と認めたときは、西原村里帰り出産等妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書別記様式第3号により、申請を行った者に対して通知する。

(支払方法)

第7条 西原村長は、前条の規定により、助成を決定した者(以下「助成決定者」という。)に対し、助成決定者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

2 前項の規定により助成金を振り込む口座は、助成決定者名義のものとする。ただし、助成決定者が委任状により助成金の受領を他の者に委任した場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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西原村里帰り出産等妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年6月18日 要綱第13号

(平成21年4月1日施行)