○西原村地域子育て支援拠点事業実施要項
平成21年6月23日
要項第14号
(趣旨)
第1条 地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置することにより、地域全体で子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施主体は、西原村とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託し、又は指定して事業を実施することができるものとする。
(実施場所)
第3条 拠点事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西原村子育て支援拠点 西原村子育て支援センター
位置 西原村大字布田978番地20
(事業の内容)
第4条 拠点事業は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育て家庭の育児不安等についての相談に関すること。
(2) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援に関すること。
(3) 保育資源の情報提供に関すること。
(4) 家庭的保育を行う者への支援に関すること。
(事業の実施)
第5条 拠点事業の実施にあたっては、保育園、学校、医療機関、その他関係機関並びに主任児童委員及び民生委員と連携を密にし、円滑かつ効果的に実施するものとする。
(子育て担当者)
第6条 子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する子育て担当者(以下「担当者」という。)を2名置く。
2 担当者は、児童の育児及び保育に関する知識と経験を有する者とする。
(利用)
第7条 拠点施設の利用は、月曜日から金曜日までの5日とする。
2 利用時間は、午前10時から午後3時までとする。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年要項第13号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要項第15号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。