○西原村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 西原村が処理する後期高齢者医療の事務については、法令、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年熊本県後期高齢者医療広域連合条例第26号)及び西原村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の通知等)

第2条 条例第4条に規定する普通徴収に係る保険料の通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書によるものとし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下、この条において「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収に係る保険料の通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書によるものとする。

2 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収額)変更(中止)通知書によるものとする。

(保険料の納付)

第3条 条例第4条第1項に規定する納付義務者(以下「納付義務者」という。)が保険料を村長の指定する金融機関又は村の窓口で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納付書により納付するものとする。

2 村長は、納付義務者が保険料を村の窓口において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収証書を当該納付義務者に交付するものとする。

3 村長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書により納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第4条 条例第5条第1項の規定による保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状によるものとする。

(延滞金減免の特別の理由)

第5条 条例第6条第5項に規定する特別の理由とは、次に掲げるいずれかの事由に該当するときとする。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務が休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 被保険者が、刑事施設、労役施設、労役場その他これらに準ずる施設に監禁されたとき。

(6) 生活困窮により公の扶助を受けたとき。

(7) その他村長が認める特別の事情があるとき。

(延滞金の減免申請等)

第6条 条例第6条第5項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書により、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を判断し、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による延滞金の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の決定を取り消しその全額を徴収することができる。

(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められたとき。

(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められたとき。

4 村長は、前項の決定をしたときは、速やかに後期高齢者医療保険料延滞金減免決定取消通知書により、当該減免を受けた者に通知するものとする。

(還付又は充当の取扱い)

第7条 条例第9条第1項に規定する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書又は後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書によるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任等)

第8条 村長は、保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を、徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち、指定するものに対して委任することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

西原村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)